初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 取引士証 1-17 平成12年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

取引士Aが甲県知事の宅地建物取引士資格登録及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが、甲県知事から取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
2、Aは、取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事はAの登録を消除しなければならない。
3、Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書き換え交付申請を甲県知事に申請しなければならない。
4、Aが、乙県知事に登録の移転の申請と共に、取引士証の交付の申請をした場合における取引士証の交付は、Aが現に有する取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。



愛「これも簡単すぎる。即答しろ」
建太郎「ええっと……」


建太郎「3だな」
愛「そうだ。1から見ていくぞ」
建太郎「条件を付するのは、宅建業の免許の申請の場合だよな」

(免許の条件)
第三条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

建太郎「そして、条件に違反したら、免許の取消しができる」

(免許の取消し) 抜粋
第六十六条
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

建太郎「だけど、取引士証の交付についてそのような規定はない」
愛「2はどうだ?」
建太郎「取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、取引士証を甲県知事に返納しなければならないのはその通りだ」

(宅地建物取引士証の交付等)抜粋
第二十二条の二
6  宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

建太郎「だけど、登録の消除が為されるわけではない」
愛「そうだ。3はどうだ?」
建太郎「登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない」

(変更の登録)
第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

建太郎「で、登録を受けている事項とは何かというと」

(宅地建物取引士の登録)
第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
2  前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

建太郎「氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日だな。住所ももちろん含んでいる」
愛「ちなみに、その他国土交通省令で定める事項とはなんだ?」
建太郎「規則に定めがある」

宅地建物取引業法施行規則
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
第十四条の二  法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二  試験の合格年月日及び合格証書番号
三  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。

愛「取引士証の書き換え交付申請についてはどうだ?」
建太郎「これも規則に定めがあるな」

(宅地建物取引士証の書換え交付)
第十四条の十三  宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
2  前項の規定による書換え交付の申請は、宅地建物取引士証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引士証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、宅地建物取引士証用写真は添付することを要しないものとする。
3  宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。

建太郎「氏名又は住所を変更したときは、書換え交付を申請しなければならないことになっている」
愛「ちなみに、宅地建物取引士証の記載事項は何だ?」
建太郎「規則に定めがある」

(宅地建物取引士証の記載事項及び様式)
第十四条の十一  宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所
二  登録番号及び登録年月日
三  宅地建物取引士証の交付年月日
四  宅地建物取引士証の有効期間の満了する日
2  宅地建物取引士証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。

愛「その中で、後から変わりうるのは、氏名と住所だけだってわかるよな」
建太郎「そうだな。登録番号及び登録年月日は、更新しても変更されないからな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「この場合は、書き換えじゃなくて、引き換えだよな。規則に定めがある」

(登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)
第十四条の十四  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

※(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

愛「今取り上げた条文は、全部、頭に叩き込んでおけよ」
建太郎「おう……」








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