初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 取引士証 1-18 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが、乙県知事に対して宅地建物取引士資格登録の移転と共に取引士証の交付を申請した場合、Aは、乙県知事から新たな取引士証の交付を受けた後、一週間以内に従前の取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
2、Aが、乙県の区域内における業務に関して、乙県知事から事務禁止の処分を受けた時は、Aは、一週間以内に乙県知事に取引士証を提出しなければならない。
3、Aが、取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で、有効期間の満了日前一年以内に行われるものを受講しなければならない。
4、Aが、甲県の区域内における業務に関して、事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求した時、甲県知事は直ちに、取引士証をAに返還しなければならない。


愛「これも簡単すぎるぞ。答えはどれだ?」
建太郎「うん。簡単だな」


建太郎「4だ」
愛「そうだ。まず、1から見ていくぞ」
建太郎「登録の移転と共に取引士証の交付を申請する場合は、引き換え交付になるんだよな」

(登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)
第十四条の十四  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

※(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

建太郎「現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付するとある。だから、わざわざ、甲県知事に返納しに行かなくてもよい」
愛「2はどうだ?」
建太郎「間違いが二つある。提出先は、交付を受けた甲県知事だということ。それから一週間以内ではなく、速やかに行う必要があること」

(宅地建物取引士証の交付等) 抜粋
第二十二条の二
7  宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

愛「ついでだから、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分とは何かを確認しておけよ」

(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一  宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二  他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三  宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

建太郎「うん。つまり、事務の禁止の処分は、登録を受けている都道府県の知事だけでなく他の都道府県の知事でもすることができるということだよな。ただ、宅地建物取引士証の提出先は、交付を受けた都道府県知事だということだな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「有効期間の満了日前一年以内じゃなくて、六か月以内だよな」

(宅地建物取引士証の交付等) 抜粋
第二十二条の二
2  宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

建太郎「一年以内というのは、試験に合格してから、一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、受講しなくてもよいという話だった」
愛「4はどうだ?」
建太郎「条文にある通りだな」

(宅地建物取引士証の交付等) 抜粋
第二十二条の二
8  前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

愛「直ちにとなっていることを確認しておけよ」
建太郎「OK」








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