宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 取引士証 1-19 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
宅地建物取引業に規定する取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1、都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため、合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後五年間、禁止する措置をすることができる。
2、宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、三年以上の実務経験を有しなければ、第18条第1項の登録を受けることができない。
3、甲県内に所在する事務所の専任の取引士は甲県知事による第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
4、宅地建物取引士証を滅失した取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。
愛「即答しろ。答えはどれだ?」
建太郎「訳が分からないくらい簡単だよな」
建太郎「答えは、4だ」
愛「1から見ていくぞ」
建太郎「五年じゃなくて、三年の間違いだな」
(合格の取消し等)
第十七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
愛「2はどうだ?」
建太郎「登録実務講習を受ければ、実務経験なしでも登録できるよな」
愛「実務経験の場合はどうだ?」
建太郎「ええっと……実務経験の場合は、三年以上じゃなくて……」
(宅地建物取引士の登録) 抜粋
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
宅地建物取引業法施行規則
(法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間)
第十三条の十五 法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(法第十八条第一項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
第十三条の十六 法第十八条第一項 の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
建太郎「二年なんだな。いずれにしても、この選択肢は間違いだ」
愛「3はどうだ?」
建太郎「そんな規定はない。どこの都道府県の登録を受けた者であっても、専任の取引士となれる」
愛「4はどうだ?」
建太郎「正しい。重説読みをする際は、取引士証を提示しなければならないからな」
(重要事項の説明等) 抜粋
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。
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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1
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