初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 取引士証 1-20 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A及びその従業員である取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づき、Aが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、取引士の記名押印が必要である。
2、Aが、取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合は、取引士は、当該相手方から請求があったときに取引士証を提示すれば足りる。
3、Aが、建物の売買の媒介について、その依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも、取引士は、別途当該依頼者から、媒介の報酬を受けることができる。
4、Aは、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがない場合でも、1名以上の専任の取引士を置かなければならない。



愛「これも簡単だ。答えはどれだ?」
建太郎「えっ……。簡単?ちょっと待て……」


愛「おらっ!もたもたするな!」
建太郎「ええっと……。2か!」
愛「馬鹿野郎!時間かかりすぎだ!」
建太郎「間違えるよりはいいだろ!」
愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「媒介契約書を渡すのは、宅地建物取引業者の役割だよな。取引士は関与しない」

(媒介契約) 抜粋
第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

愛「そうだ。小説の中でも、社長であるお前の役割だったんだよな。2はどうだ?」
建太郎「請求がなくても、取引士証を提示するのは、重説読みの時だけだよな。そのほかの場合は、請求があった時だけ、提示すればよい」

(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四  宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

愛「ちなみに、第37条に規定する契約内容を記載した書面ってなんだ?」
建太郎「簡単に言えば、契約書のことだな」

(書面の交付) 抜粋
第三十七条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
3  宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

建太郎「交付義務を負っているのは、宅地建物取引業者。それから、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。とされている」
愛「3はどうだ?」
建太郎「報酬を受け取るのは、宅地建物取引業者であって、宅地建物取引士ではないよな。それに法定の報酬以上の報酬を受け取ってはいけないんだよな」

(報酬)
第四十六条  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2  宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3  国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4  宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「案内所で契約の申し込みを受けないならば、専任の取引士を置く必要はないよな」

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十五条の五の二  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数)
第十五条の五の三  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する宅地建物取引士(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

建太郎「宅地建物取引業法施行規則第十五条の五の二に、『法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。』とある通り。つまり、案内所であれば、必ず、専任の取引士を置かなければならないわけではない」
愛「次行くぞ!」
建太郎「おう……」








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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

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