初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 1-21 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とでは最寄りの供託所を異にする。

1、Aは、一棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して、供託せずに、当該案内所において、分譲を開始した。
2、Aは、甲県内に一つの支店を新設したので、一週間以内に営業保証金として500万円を当該支店の最寄りの供託所に供託した。
3、Aは、甲県内に二つの支店を新設し、本店の最寄りの供託所に1000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。
4、Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金について、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は三か月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。



愛「これも条文を読んでいるかどうかだけの問題だ。即答しろ!」
建太郎「ちょっと待て……。細かい問題じゃないか。ええっと……」



愛「まだ分からねえのか!」
建太郎「慎重に問題文を読んでいるんだよ!引っかからないように」
愛「もたもたするな!」
建太郎「やっぱり1だ!」
愛「そうだ!じゃあ、1から検討していくぞ」
建太郎「案内所については、営業保証金を供託しなくていいんだよな」

(営業保証金の供託等) 抜粋
第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。

宅地建物取引業法施行令
(営業保証金の額)
第二条の四  法第二十五条第二項 に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

愛「2はどうだ?」
建太郎「500万円を供託するのは正しいけど、供託先は、主たる事務所のもよりの供託所だよな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「届出の後でなければ、その事業を開始してはならないんだよな」

(営業保証金の供託等) 抜粋
第二十五条
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「三か月じゃないな、六か月の間違いだ」

(営業保証金の取戻し)
第三十条  第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。









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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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