初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 1-22 平成12年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aは、甲県知事の免許を受けた日から、一月以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
2、Aは、事業の開始後、新たに事務所を設置した時は、二週間以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3、Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について、説明しなければならない。
4、Aが、営業保証金を金銭のみにて供託している場合、免許換えにより、主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への保管替えを請求しなければならない。



建太郎「むむっ……。どれも正しいように見えるんだが」
愛「条文を読んでいれば、すぐに間違いに気づくだろうが!」




愛「正解はどれだ!」
建太郎「4なのか……」
愛「声が小さい!」
建太郎「4だ!」
愛「そうだ。1から検討していくぞ」
建太郎「一月以内にという定めはなかったと思うが?」

(営業保証金の供託等)
第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8  第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

愛「ないな。ただ、免許をした日から三月以内に届出がない場合は、国土交通大臣又は都道府県知事が催告することになっている。これは、『催告をしなければならない。』だからな。その催告に対して、催告が到達した日から一月以内に届出をしなければ、その免許を取り消すことができる。とされている」
建太郎「うん。OK」
愛「2はどうだ?」
建太郎「第二十六条を見る限り、二週間以内なんて言う文言はどこにもないな」

(事務所新設の場合の営業保証金)
第二十六条  宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2  前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

愛「そうだ。営業保証金の供託の場合は、期限の定めはない。それに対して、保証協会に加入している場合はどうだったか覚えているか?」
建太郎「弁済業務保証金分担金の納付については期限があったんだよな」

(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一  宅地建物取引業者宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
二  第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4  第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

建太郎「新規に加入する場合は、その加入しようとする日。新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内だな」
愛「そうだ。整理して覚えておけよ」
建太郎「おう」
愛「3はどうだ?」
建太郎「正しいように見えるんだが、どこが間違いなんだろう……」
愛「声に出して条文を読んでみろ!」

(供託所等に関する説明)
第三十五条の二  宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一  営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二  社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

愛「わかったか!」
建太郎「あっ。説明すべき事柄は、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地だけで、供託金の額については、説明しなくていいわけか」
愛「そうだ。条文を頭に叩き込めよ!」
建太郎「おう」
愛「4はどうだ?」
建太郎「営業保証金を金銭のみにて供託している場合は、保管替えができるんだよな」

(営業保証金の保管替え等)
第二十九条  宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2  第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

愛「金銭のみじゃない場合はどうなるかわかっているだろうな?」
建太郎「有価証券又は有価証券と金銭で供託している場合だな。保管替えの手続きはできないから、新しい供託所に供託したうえで、前の供託所から取り戻すという流れになる」
愛「一時的に、二重に供託している状態になるということを押さえておけよ」
建太郎「おう」










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