初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 1-23 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と二つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aは、新たに二つの支店を設置し、同時に一つの支店を廃止した時は、500万円の営業保証金を最寄りの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2、Aが二つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1000万円について、公告をせずに直ちに、取り戻すことができる。
3、Aが、営業保証金を取り戻すために公告した時は、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければ、その旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
4、Aは、営業保証金の還付が為され、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託した時は、二週間以内に甲県知事に届出なければならない。



愛「これも簡単だ!引っかかるなよ」
建太郎「おう」


建太郎「答えは4だな」
愛「そうだ。まず、1から見ていくぞ」
建太郎「供託金の額は、正しいけど、届出は業務を開始する前にしなければならないんだよな」

(営業保証金の供託等) 抜粋
第二十五条
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「事務所の一部を廃止したことによる営業保証金の取戻しの際は、公告が必要だよな」

(営業保証金の取戻し)
第三十条  第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

愛「3はどうだ?」
建太郎「二週間以内じゃなくて、遅滞なくだったよな」
愛「ここで、営業保証金の取戻しの流れを確認しておくぞ」

宅地建物取引業者営業保証金規則
(営業保証金の取戻し)
第八条  法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一  当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二  当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2  法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一  当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二  取戻しをしようとする営業保証金の額
三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3  営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第九条  前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
2  前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。

第十条  第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
一  前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
二  前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項 の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

建太郎「まず、営業保証金の取戻しについての公告を行うと同時に、遅滞なく、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るんだよな」
愛「そうだ。遅滞なくだと確認しておけよ。ちなみに、公告期間は何か月だ?」
建太郎「六箇月を下らない一定期間内だな」
愛「公告期間が過ぎたら、どうなるんだ」
建太郎「公告に定める期間内に届出がなければ、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。届け出があった場合でも、その債権額についての証明書の交付を請求できる」
愛「国土交通大臣又は当該都道府県知事の証明書をもらったらどうするんだ?」
建太郎「供託物払渡請求書に添付して、供託所から営業保証金を取り戻せるんだよな」
愛「その流れと、数字を頭に叩き込んでおけよ」
建太郎「OK」
愛「4はどうだ?」
建太郎「正しいんだよな」

(営業保証金の還付)
第二十七条  宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

愛「お客さんが、営業保証金の還付を請求した場合、どういう流れになるのか確認しておくぞ」
建太郎「まず、お客さんは、還付を請求する際に、通知書三通を供託所に提出するんだよな」

宅地建物取引業者営業保証金規則
(営業保証金の還付)
第一条  宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
第二条  供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
第三条  前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
(法第二十八条第一項 の日の指定)
第四条  法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

建太郎「条文にある通り、その通知書のうち、二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送する。国土交通大臣又は都道府県知事は、受け取ったもののうち一通を宅地建物取引業者に送付する。この通知は、営業保証金の不足額が生じたことの通知なんだよな」

宅建業法
(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条  宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

建太郎「その通知を受けた日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。とされている」
愛「供託して終わりではないよな」
建太郎「供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ということだよな」
愛「そうだ。その流れを頭に入れておけよ。さもないと、この問題は解けないからな」
建太郎「OK」









ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

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