初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 1-25 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して、手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては、媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cは、いずれも要求に応じない。Bは、営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Aは、その権利を実行するため、Bに関しては、営業保証金の還付を、Cに関しては、返済業務保証金の還付を同時に供託所に申し立てることができる。
2、Aは、営業保証金について、Bに関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実を記載した一定の書式による書面の提出が必要である。
3、Aは、弁済業務保証金について、Cに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
4、Aの権利実行により、還付が為された場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ二週間以内に、不足額を供託しなければならない。



愛「これは何の問題かわかるな?」
建太郎「営業保証金と弁済業務保証金の違いを確認する問題だな」
愛「そうだ。即答しろ」



建太郎「答えは1だ」
愛「馬鹿野郎!」
パコーン!
建太郎「痛てええ!」
愛「答えは4だ!」
建太郎「えっ?そうなのか?」
愛「なんで1が誤りだと思ったんだ!」
建太郎「つまりは、営業保証金については、いきなり、供託所に行けるけど、返済業務保証金については、まず、保証協会の認証を受けなければならないんだろ」

(営業保証金の還付)
第二十七条  宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

宅地建物取引業者営業保証金規則
(営業保証金の還付)
第一条  宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

建太郎「営業保証金の還付を請求する場合は、供託所に通知書等を提出すればいいけど……」

(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八  宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4  前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5  第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

建太郎「弁済業務保証金の還付を請求する場合は、2項にある通り、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならないとされている」
愛「そういう意味じゃねえよ!大体、4が明らかに間違っているとわかるだろうが!」
建太郎「えっ?4は間違いなのか?」
愛「次の条文と問題文を見比べろ」

( 還付充当金の納付等)
第六十四条の十  宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

建太郎「あっ。Cは甲県知事から通知を受けるわけではなくて、宅地建物取引業保証協会から通知を受けるのか」
愛「そうだ。甲県知事から通知を受けるのは、営業保証金の場合だからな。違いを押さえておけ!」

(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条  宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

宅地建物取引業者営業保証金規則
第二条  供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
第三条  前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

(法第二十八条第一項 の日の指定)
第四条  法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

愛「弁済業務保証金を充当する場合の流れも、営業保証金と違うことを押さえておけよ」
建太郎「まずは、第六十四条の八3項にある通り、宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から通知を受けてから二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない」
愛「そうだ。供託所に供託するのは、宅地建物取引業保証協会だと押さえておけよ。それからどうなるんだ?」
建太郎「第六十四条の十にある通りだな。宅地建物取引業保証協会から宅建業者に通知が行くから、宅建業者は、その通知を受けた日から二週間以内に還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付する」
愛「供託所じゃないから、間違えるなよ」
建太郎「おう」








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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

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