初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 保証協会 1-26 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会に加入した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができない。
2、Aは、保証協会に加入した後に新たに事務所を開設した時は、その日から二週間以内に、営業保証金500万円をもよりの供託所に供託しなければならない。
3、Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとする場合は、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため、申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
4、Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は、納付すべき旨を催告しなければならず、催告が到達した日から1か月以内にAが納付しないときは、Aは社員としての地位を失う。



愛「これも簡単だ。即答しろ!」
建太郎「おう」



建太郎「3だな」
愛「そうだ。まず、1から見ていくぞ」
建太郎「1は有名な話だな」

(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八  宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4  前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5  第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

建太郎「わざわざ、カッコ書きにかかれている通りだ。(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)とある」
愛「2はどうだ?」
建太郎「保証協会に加入した後に新たに事務所を開設した時は、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付するんだよな」

(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一  宅地建物取引業者宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
二  第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4  第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

宅地建物取引業法施行令
(弁済業務保証金分担金の額)
第七条  法第六十四条の九第一項 に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。

建太郎「金額はその他の事務所につき事務所ごとに三十万円だな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「事務所の一部廃止の場合は、公告をしなくても、弁済業務保証金分担金の返還を受けられる。公告が必要なのは、社員が社員の地位を失つたときだけだな」

(弁済業務保証金の取戻し等)
第六十四条の十一  宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2  宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3  前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4  宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5  宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
6  第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。

愛「4はどうだ?」
建太郎「こんな規定はないな」
愛「この問題文は何を問いたいかわかるか?」
建太郎「通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければ、社員の地位を失うということ」

( 還付充当金の納付等)
第六十四条の十  宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

建太郎「その後も宅建業を続けたければ、営業保証金を納付しなければならないわけだけど、その猶予期間は……」

(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
第六十四条の十五  宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。

建太郎「一週間しかないということだな」
愛「そうだ。条文を覚えて整理しておけよ」
建太郎「おう」









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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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