初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 保証協会 1-28 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
2、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず、保証協会に対して、還付請求をしなければならない。
3、Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため、申し出るべき旨を公告する必要はない。
4、Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から二週間以内に、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。



愛「これも簡単だ。即答しろ!」
建太郎「お、おう……」



愛「おらっ!もたもたするな!」
建太郎「ええっと……。やっぱり、3か!」
愛「どこで迷っているんだ!」
建太郎「慎重に判断していたんだ!」
愛「おおかた、4の供託期間が何週間だったか、忘れたんだろ?」
建太郎「うっ。ばれたか」
愛「馬鹿野郎!条文を頭に叩き込め!まず、1からだ」
建太郎「相手が宅建業者だったとしても、供託所に関する説明義務は免れない」

(供託所等に関する説明)
第三十五条の二  宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一  営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二  社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

愛「2はどうだ」
建太郎「還付請求は、供託所に対してするんだよな」

(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八  宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3  宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4  前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5  第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

宅地建物取引業者営業保証金規則
(営業保証金の還付)
第一条  宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

愛「3はどうだ」
建太郎「還付請求権者に対し公告するのは、社員が社員の地位を失つたときだけだな。一部の支店を廃止しただけならば、公告しなくてよい」

(弁済業務保証金の取戻し等)
第六十四条の十一  宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2  宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3  前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4  宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5  宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
6  第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。

愛「4はどうだ」
建太郎「一週間以内だったんだな」

(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
第六十四条の十五  宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。

愛「そうだ。今まで取り上げた条文は、頭に叩き込んでおけよ!」
建太郎「おう」









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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

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