初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告その他業務上の規制 1-32 平成10年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地の売買に関して宅地建物取引業者A(甲県知事)が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、Aは、実在しない宅地について広告することはできず、また、宅地が実在しても、実際に取引する気のない宅地について広告することができない。
2、AがBから宅地を購入するため、交渉中であり、Aが購入後、売主として売買するか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは取引態様の別を明示することなく、当該宅地の売買に関する広告をすることができる。
3、Aは、広告中の購入代金に関する融資のあっせんに関し、その融資の利息の利率について、アド・オン方式で表示したとき、その旨を明示したとしても、年利建ての実質金利を付記しなければ、広告することができない。
4、Aが、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して、必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないときは、業務停止処分をすることができる。



愛「これも簡単だ。即答しろ」
建太郎「お、おう……」



愛「おらっ!もたもたするな!」
建太郎「ちょっと待て……。答えが二つないか?」
愛「答えは一つだ!」
建太郎「ならば、2だ」
愛「そうだ。何、迷っているんだ!」
建太郎「4だよ。つまり、広告の開始時期の制限に違反した場合は指示処分にとどまるだろ」
愛「第一に受ける処分は、指示処分だ。だが、その指示処分に従わなかったらどうなるんだ?」
建太郎「指示処分に従わなかったら……?」
愛「第六十五条を全部読め!」

(指示及び業務の停止)
第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三  業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四  宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二  前項第三号又は第四号に該当するとき。
二  第十三条、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十一条の三第三項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項 、第十三条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 の規定に違反したとき。
三  前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四  この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五  前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七  法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八  個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3  都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4  都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第一項第三号又は第四号に該当するとき。
二  第十三条、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
三  第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四  この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五  前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

愛「わかったか?」
建太郎「あっ。2項の三号か。前項又は次項の規定による指示に従わないとき。は、業務停止処分を受けることもあると」
愛「そうだ。指示処分にとどまる場合でも、業務停止処分を受けることもあるってことだ。テキストでも勉強しただろうが!」
建太郎「なるほど。そういうことか」
愛「他の選択肢も確認するぞ。1はどうだ」
建太郎「おとり広告のことだよな。当然禁止される」

(誇大広告等の禁止)
第三十二条  宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「取引態様の別は必ず、明示しなければならない」

(取引態様の明示)
第三十四条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

愛「3はどうだ?」
建太郎「アド・オン方式で表示したときは実質金利を付記しなければならない。正しいな」

不動産の表示に関する公正競争規約 抜粋
(その他の不当表示)
第二十三条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
〔融資等の条件〕
(58)割賦販売又は不動産ローンの条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(59)ローン提携販売を行うものではないのに、ローン提携販売と誤認されるおそれのある表示
(60)公的機関の融資に係る条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示

愛「この程度の問題でミスするなよ!」
建太郎「おう」








ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
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