初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告その他業務上の規制 1-33 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
2、Aは、未完成の土地付き建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には、取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
3、Aは、土地付き建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額(地方消費税を含む)を含む土地付き建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。
4、Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは、業務停止処分を受けることがある。



愛「これも簡単だ。即答しろ」
建太郎「おう」




建太郎「2だな」
愛「そうだ。まず、1から見ていくぞ」
建太郎「許可さえ受けていれば広告はできるよな」

(広告の開始時期の制限)
第三十三条  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「取引態様の別は広告に明示しなければならないんだよな」

(取引態様の明示)
第三十四条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

愛「3はどうだ?」
建太郎「第三十二条の誇大広告に当たるかどうかの問題だよな」

(誇大広告等の禁止)
第三十二条  宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

建太郎「消費税を含むかどうかは、代金、借賃等の対価の額に係る問題だ。土地には消費税がかからないけど、建物については消費税がかかる。土地付き建物については、建物の分の消費税額を表示しなければならないことになっている。その表示方法は、消費税法にある通りだな」

消費税法
(価格の表示)
第六十三条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

愛「問題は、別途消費税額を明示しなければならないのかということだが?」
建太郎「その必要はないよな。総額表示だけでよいとされている」
愛「そうだ。次、4はどうだ?」
建太郎「これはおとり広告だな。当然、第三十二条に違反するから、業務停止処分を受けることがある」

(指示及び業務の停止)抜粋
第六十五条
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二 第三十二条

愛「罰則はどうだ?」
建太郎「ええっと……」

第八十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二  第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

建太郎「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。とあるな」
愛「条文をしっかり押さえておけよ。次の問題に行くぞ」
建太郎「おう」









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