初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 媒介契約 1-36 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者ではない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。
2、Aが依頼者と専任媒介契約を締結した時は、Aは、法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結した時は、当該書面を交付しなくてもよい。
3、専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、3月より長い期間を定めた時は、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から、3月を超えない範囲で更新してもよい。
4、Aが依頼者に対して、業務の処理状況を20日に1回以上、報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合でも、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とならない。



愛「今回は媒介契約に関する問題だ。いずれも基本だぞ」
建太郎「えっ……」



愛「おら!もたもたするな!」
建太郎「ちょっと待て、迷うなあ……」
愛「馬鹿野郎!この程度の問題で迷っているんじゃねえぞ!」
建太郎「ええっと。3なのか?」
愛「そうだ!どこで迷っているんだ!」
建太郎「4も正しいように思えたんだよ」
愛「馬鹿野郎!20日に1回以上、報告すればよいという契約が、認められるわけがないだろうが!」

(媒介契約)
第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二  当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三  当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四  媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五  当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六  報酬に関する事項
七  その他国土交通省令内閣府令で定める事項
2  宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4  前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5  宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6  前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7  前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8  専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9  第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。

愛「この条文は、丸暗記しろよ!4がなんで間違いかわかるだろうが!」
建太郎「9項か。第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。と」
愛「そうだ。それじゃあ、1から見ていくぞ」
建太郎「第七十八条に第三十四条の二は含まれていないよな。業者間取引でも、媒介契約に関する規制は除外されない」

(適用の除外)
第七十八条  この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2  第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「媒介契約の種類に関係なく、書面の交付は必須だよな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「3項と4項にある通りだな」
愛「この条文だけを覚えていれば解ける問題だからな。条文は暗記しろよ」
建太郎「おう」









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