初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 媒介契約 1-38 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付き建物の売却の媒介を依頼され、媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく、媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印して、Bに交付しなければならない。
2、AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは、契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を媒介契約締結の日から休業日数を除き、7日以内(専属専任媒介契約の場合は、5日以内)に指定流通機構に登録しなければならない。
3、Aが、当該物件を売買すべき価額に対して、意見を述べる時は、Bに対して、その根拠を明らかにしなければならない。
4、AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめ、Bの承諾を得ておかなければならない。



愛「これも簡単な問題だ。即答しろ!」
建太郎「おう」


建太郎「4だな」
愛「この問題が何を問う問題か、分かっているな?」
建太郎「第三十四条の二を覚えているかどうかの問題だよな」

(媒介契約)
第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二  当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三  当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四  媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五  当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六  報酬に関する事項
七  その他国土交通省令内閣府令で定める事項
2  宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4  前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5  宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6  前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7  前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8  専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9  第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。

愛「1はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 とある通りだな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「5項の問題だな。国土交通省令で定める期間内とは、どんな期間かというと……」

宅地建物取引業法施行規則
(指定流通機構への登録期間)
第十五条の八  法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2  前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

建太郎「宅地建物取引業法施行規則に定められている通りだな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「2項にある通り」
愛「4はどうだ?」
建太郎「有効期間の更新は『依頼者の申出』によりすることができるけど、自動更新する方法は定められていないよな」
愛「そうだ。簡単すぎる問題だったな。次行くぞ」
建太郎「おう」









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