初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-43 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積み立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨の説明をすれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。
2、売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の促進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。
3、売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。
4、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても、有効である。



愛「これも簡単だ。まるでクイズだぞ。即答しろ」
建太郎「おう」




建太郎「3だな」
愛「そうだ。1から見ていくぞ」
建太郎「宅地建物取引業法施行規則に定めがある通りだな。既に積み立てられている額についても説明しなければならない」

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令内閣府令で定める事項)
第十六条の二  法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

愛「2はどうだ?」
建太郎「土砂災害警戒区域内であるときは、その旨を説明をしなければならないよな」

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十五条第一項第十四号 イの国土交通省令内閣府令及び同号 ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三  法第三十五条第一項第十四号 イの国土交通省令内閣府令及び同号 ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第七条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項 により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
四  当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
五  当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
六  当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
七  台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
八  契約期間及び契約の更新に関する事項
九  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十二条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
十  当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十一  敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十二  当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十三  契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

愛「3はどうだ?」
建太郎「今取り上げた規則の五号にある通りだな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「損害賠償額の予定は、代金の額の十分の二に制限されていて、こえる部分については、無効だよな」

(損害賠償額の予定等の制限)
第三十八条  宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

愛「そうだ。宅建業法だけでなく、規則も覚えろよ。とりわけ、この問題で取り上げた二つの規則は、頻出事項だからな」
建太郎「おう」









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