初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-46 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名、住所及び委託された業務の内容を説明しなければならない。
2、建築基準法に規定する容積率、建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
3、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途、その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
4、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の金額、契約終了時の敷金の清算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。



愛「これも基本だ。即答しろ」
建太郎「おう。これは簡単だな」



建太郎「3だ」
愛「そうだ。一つ一つ見ていくぞ。まず、1はどうだ」

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令内閣府令で定める事項)
第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容


建太郎「八号にある通り、説明すべき事項は、氏名と住所だけだよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「建物の賃貸借で、容積率や建ぺい率の説明をしなくてもよいのは常識でもわかるよな」

(重要事項の説明等)抜粋
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
二 都市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

愛「3はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引業法施行規則第十六条の二、三号に『区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容』とあるとおり」
愛「4はどうだ?」
建太郎「やはり、宅地建物取引業法施行規則に定めがあるな」

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
四 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
五 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
七 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
八 契約期間及び契約の更新に関する事項
九 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
十 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十一 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十二 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十三 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

建太郎「十一号に敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項とあるが、金銭の保管方法については説明する必要はないよな」
愛「そうだ。宅建業法だけでなく、宅地建物取引業法施行規則も完璧に暗記しておけよ」
建太郎「おう……」










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