初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-47 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明又は、第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、取引士が法第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名すれば押印は省略できる。
2、建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務委託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面は借主のみに交付すれば足りる。
3、宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも、宅地建物取引業者である場合は、BCのみならず、Aも、買主に対して、第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
4、宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差し押さえの登記が為されている建物の賃貸借を媒介するにあたり、貸主から当該建物の差し押さえを告げられなかった場合は、法第35条に基づき、借主に対して、当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。



愛「これも簡単すぎる問題だ。即答しろ」
建太郎「おう」

建太郎「3だな」
愛「そうだ。まず、1はどうだ?」
建太郎「そんな規定はないな。3項に、宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。とあるとおりだ」

(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵かし を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「貸主にも交付しなければならないよな。『当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に』とある通りだ」
愛「3はどうだ?」
建太郎「宅建業者が、自ら物件を売る場合は、当然、自ら、重説する義務があるよな」

(重要事項の説明等)抜粋
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

愛「4はどうだ?」
建太郎「第三十五条一号にある通りだな。当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容は説明しなければならない」









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