初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 重要事項の説明 1-48 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

売主A、買主Bの間の宅地の売買について、宅地建物取引業者Cが媒介した場合の次の記述のうち、宅建業法に違反しないものはどれか。

1、Cは、取引士をして法第35条に基づく重要事項説明を行わせたが、AとBの同意があったため、第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面を交付しなかった。
2、Cの従業者である取引士がBに対して、重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず、重要事項説明を行った。
3、Cは、AとBとの契約が成立したので、取引士に記名押印させ、AとBに対して、契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。
4、AとBどちらからも、早く契約したい旨の意思表示があったため、Cは、契約締結後に重要事項説明をする旨、AとBの了解を得た後、契約を締結させ、契約書面を交付した。



愛「これもまるでクイズだぞ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「3だな」
愛「まず、1はどうだ」
建太郎「第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面の交付は省略できないよな」
愛「2はどうだ」
建太郎「重説読みの時は、相手方からの請求の有無にかかわりなく、宅地建物取引士証を提示する必要があるよな」
愛「3はどうだ」
建太郎「説明が必要なのは、法第35条に基づく重要事項説明だけだよな」
愛「4はどうだ」
建太郎「そんなことが認められるわけがない」
愛「そうだ。該当項目の条文をピックアップしておくからな。いい加減、頭に叩き込めよ」
建太郎「おう」

(重要事項の説明等)抜粋
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

(書面の交付)抜粋
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。









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