初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 クーリング・オフ 1-57 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主との間で宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、買主Bは、20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受を申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリングオフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。
2、買主Cは、喫茶店で買い受けの申し込みをした際に、Aからクーリングオフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から8日間までは契約の解除をすることができる。
3、買主Dは、ホテルのロビーで買い受けの申し込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に、手付金を支払った。その3日後、Dからクーリングオフの書面が送付されてきた場合、Aは契約解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。
4、買主Eは、自ら指定したレストランで買い受けの申し込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に、代金の全部を支払った。その6日後、Eは、宅地の引き渡しを受ける前にクーリングオフの書面を送付したが、Aは代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。



愛「この問題も一つの条文を覚えていれば解ける問題だ」
建太郎「おう」



愛「まず、答えはどれだ?」
建太郎「1だな」
愛「条文は?」
建太郎「この条文だな」

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

愛「そうだ。その条文を頭に叩き込んだところで、1から見ていくぞ」
建太郎「テント張りの案内所は、落ち着いて契約の申し込みができる場所ではないから、事務所等以外の場所ということになるな。だから、クーリングオフができる」
愛「2はどうだ?」
建太郎「クーリングオフの起算点は、契約締結時じゃなくて、クーリングオフについて告げられた日から起算して八日を経過するまでだよな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「ホテルのロビーは、事務所等以外の場所だから、そこで買い受けの申し込みをした場合は、クーリングオフできる。クーリングオフする際は、『宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。』とされているし、『申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。』ことになっている」
愛「4はどうだ?」
建太郎「自ら指定したレストランで買い受けの申し込みをした場合でもクーリングオフできる。それに売買代金を支払っていたとしても、当然、クーリングオフできるよな」
愛「ちなみに、法第三十七条の二第一項の国土交通省令内閣府令で定める場所とはなんだ?」
建太郎「宅地建物取引業法施行規則に定めがあるんだよな」

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十七条の二第一項の国土交通省令内閣府令で定める場所)
第十六条の五 法第三十七条の二第一項の国土交通省令内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる場所のうち、法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの
イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所

建太郎「買主が自ら申し出た場合に事務所等に該当するのは、『自宅又は勤務する場所』に限られるんだよな」
愛「そうだ。その条文も押さえておけよ」
建太郎「おう」











ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

 宅建士試験の合否は条文の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文を頭に叩き込め!

 会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編