初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 手付金 1-62 平成12年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。

1、Aが、建物の賃貸の媒介をするにあたり、当該建物の近隣にごみの集積場を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について、故意に借主に対し、告げなかった。
2、Aは、建物の売買の媒介をするにあたり、建物の売主から、特別の依頼を受けて広告し、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬の他に、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
3、Aが、建物の賃貸の媒介をするにあたり、借り受けの申し込みをした者から、預かり金の名目で金銭を受領した場合で、後日その申し込みを撤回されたときに、Aは、「預かり金は手付金としてすでに家主に交付した」といって返還を拒んだ。
4、Aは、建物の売買の媒介をするにあたり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し、銀行との間での金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。



愛「これも簡単すぎる問題だな。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「4だな」
愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「常識でも、違反しているとわかるな。とりあえず、条文は」

(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二 不当に高額の報酬を要求する行為
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

建太郎「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為が禁止されている。告げなかった場合でもダメなんだな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「特別の広告をした場合は、その広告に要した実費を請求してもよいことになっているけど、それを超える額を請求することはできないとされているな」

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)最終改正平成二十六年二月二十八日国土交通省告示第百七十二号 抜粋

第七 第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

愛「そうだ。その告示もテキストには全文が載っているから、確認しておけよ」
建太郎「おう」
愛「3はどうだ?」
建太郎「常識でNGだとわかるよな」
愛「条文の根拠は?」
建太郎「ええっと……。これかな?」

第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

愛「そうだ。3項だ。国土交通省令で定めるものとはなにかも確認しておけよ」
建太郎「ええっと……」

宅地建物取引業法施行規則

第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。

建太郎「あっ。二号に書いてある通りだな」
愛「そうだ。その条文も丸暗記しろよ」
建太郎「おう……」
愛「4はどうだ?」
建太郎「銀行の融資のあっせんは、宅建業者自身が金を貸し付けたことにはならないから、問題ないよな」
愛「その通りだ。銀行の融資のあっせんは、宅建業者の重要な業務の一つだぞ。知っているよな」
建太郎「おう」









ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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