初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

00063 宅建士試験過去問 権利関係 代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AはB所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む)について、Bから代理権を授与されている。
Aが買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。


胡桃「具体的な事例を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「まず、台風によって破損した建物の一部を、第三者に修繕させることが保存行為に当たるのかどうかだよね?」

胡桃「そうね。保存行為ってどんな行為か、覚えているかしら?」

建太郎「財産の現状を維持する行為だね。例えば、家屋の修繕。債権なら弁済期限が到来していれば催促するとか」

胡桃「そうよ。保存行為が出たついでに、権限を定めなかった場合、代理人ができることは何か、思い出せるかしら?」

建太郎「ええっと……。保存行為と……」

(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

建太郎「利用行為、改良行為だね。利用行為は財産を利用して収益を図る行為。例えば、賃貸物件を貸して賃料を稼ぐことだよね。それから、改良行為は財産の価値を高める行為。造作を取り付ける行為とかだよね」

胡桃「とりあえず、問題文によると代理人Aは保存行為の代理権限も与えられているとあるわ。この場合、代理人Aが本人Bに無断で保存行為をした場合、本人Bはその費用を負担しなければいけないのかという問題ね。さあ、どうかしら?」

建太郎「負担しなければならないんだよね。民法の第六百五十条2項にはこうあるよ」

(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

胡桃「そうね。問題文の『無断で』という言葉に引っかかるかもしれないけど、冒頭のカッコ書きにある通り、保存行為の代理権限を与えている以上、本人に無断で行われたとしても、本人は受け入れなければならないわけね。それが代理というものだわ」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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