初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 報酬の額 1-67 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aが、単独で借主と貸主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計額は、借賃の1か月分の1.08倍以内である。
2、Aが、単独で借主と貸主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、1か月あたり借賃50万円、権利金1000万円(権利設定の対価として、支払われるもので返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、540000円以内である。
3、Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1か月分の1.08倍の報酬額を受け取ることができる。
4、Aが、貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1か月分の1.08倍の報酬額を受け取ることができる。



建太郎「むむっ……。これも計算問題か……」
愛「小学生でも解ける算数だぞ!」


愛「答えはどれだ」
建太郎「ちょっと待て……。ええっと……」
愛「遅いんだよ!お前は!」
建太郎「遅くても間違えるよりはいいだろ!」
愛「この程度の問題でもたもたしていたら、時間切れになるぞ!まず、1はどうだ?」
建太郎「ええっと……。正しいのかな」
愛「そうだ。正しい。根拠は?」

平成26年2月28日国土交通省告示第172号
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。

建太郎「告示だな」
愛「告示もテキストで全文を載せているから頭に叩き込んでおけよ」
建太郎「おう」
愛「2はどうだ?」
建太郎「権利金がある場合は特例が設けられていた。確か……」

第六 権利金の授受がある場合の特例
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

建太郎「つまり、権利金の額を売買代金の額とみなして計算するんだよな。報酬の速算式を使う。すると……」

報酬の速算式(消費税込み)

 取引物件の価格が200万円以下の場合は、
 取引物件の価格×5.4%

 二百万円を超え四百万円以下の場合は、
 取引物件の価格×4.32%+21600円

 四百万円以上の場合は、
 取引物件の価格×3.24%+64800円

建太郎「1000万円の物件とみなすわけだから……」

1000万円×3.24%+64800円=388800円

建太郎「この額が、借主と貸主の一方から受け取れる額だ。今回は、両手だから、388800×2で、777600円まで受け取れることになる」
愛「その程度の計算。暗算できるようにしておけよ」
建太郎「おう……」
愛「3はどうだ?」
建太郎「代理でも、双方から報酬を受け取る場合、一方の依頼者から受け取れるのは、半額の借賃の一月分の〇・五四倍だけだな」

第五 貸借の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の一月分の一・〇八倍に相当する金額を超えてはならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「今、見たように、媒介の場合は、一方の依頼者から受け取れるのは、半額の借賃の一月分の〇・五四倍だけだな」
愛「というわけで答えはどれだ?」
建太郎「1だな」








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