初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 従業者名簿 1-72 平成9年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法の従業員名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1、従業者名簿に従業者の氏名、住所、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
2、従業者名簿を最終の記載をした日から、五年間保存し、その後直ちに廃棄した。
3、従業者名簿をそれぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
4、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由にこの申し出を断った。



建太郎「むむっ……。簡単そうに見えて厄介だな」
愛「おら!こんな問題で間違えるなよ!」


愛「答えはどれだ!」
建太郎「ちょっと待てよ……。ええっと……」
愛「もたもたするな!」
建太郎「分かったぞ!3だ」
愛「馬鹿野郎!遅いぞ!まず、問題になっている条文はどれだ?」

(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

建太郎「3項だな。『宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。』
事務所ごとに備え付けるということだ。主たる事務所に一括して備え付ける必要はない」
愛「従業者名簿には、何を記載するんだ?」
建太郎「まず、氏名だな。そのほかに……」

宅地建物取引業法施行規則
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生年月日
二 主たる職務内容
三 宅地建物取引士であるか否かの別
四 当該事務所の従業者となつた年月日
五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

建太郎「ええっと……。
 一 生年月日
 二 主たる職務内容
 三 宅地建物取引士であるか否かの別
 四 当該事務所の従業者となつた年月日
 五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
この五つを記載するんだな」
愛「この問題は古い問題だから、『住所』も取り上げられているが、今の条文では、住所は記載事項ではないことを確認しておけよ」
建太郎「OK」
愛「ちなみに、従業者名簿何年間は、保存すべきかわかるな?」
建太郎「最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。とされているんだよな」
愛「取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたら、見せなければならないこともわかっているよな」
建太郎「4項にある通りだな。宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。とそされている」
愛「取り上げた条文は規則も含めて、丸暗記しておけよ」
建太郎「おう……」









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