宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 業務上の規制 1-73 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
次の行為のうち、宅地建物取引業者がしてはならないこととして、宅地建物取引業法で禁止されているものはいくつあるか。
1、正当な理由なしに業務上取り扱ったことについて知りえた秘密を他に漏らすこと。
2、自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること。
3、宅地又は建物の賃貸の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者双方と媒介契約を締結すること。
4、宅地又は建物の売買、交換、賃貸の代理又は媒介に関して、国土交通省大臣の定める額を超えて報酬を受け取ること。
建太郎「むっ。個数問題か」
愛「こんなレベルの問題が個数問題になったところで難しくないぞ。即答しろ」
建太郎「答えは、三つだな」
愛「禁止されていないのはどれだ?」
建太郎「3だな。常識でもわかる」
愛「この問題で取り上げられている条文をざっと列記してみろ」
建太郎「おう」
(秘密を守る義務)
第四十五条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)抜粋
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
建太郎「この三つの条文だな。いずれも禁止されている」
愛「簡単すぎたな。次行くぞ」
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→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編