初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 総合 1-79 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。
2、宅地建物取引業者の従業者である取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示すればよい。
3、宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から、5年間保存すればよい。
4、宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。



愛「これも条文そのままの出題だ。即答しろ」
建太郎「おう」




建太郎「4が答えだな」
愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「帳簿の備え付けは事務所ごとだよな」

(帳簿の備付け)
第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引士証は従業者証明書の代わりにはならないよな」

(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

愛「3はどうだ?」
建太郎「保存期間は10年間の間違いだな」

宅地建物取引業法施行規則
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生年月日
二 主たる職務内容
三 宅地建物取引士であるか否かの別
四 当該事務所の従業者となつた年月日
五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「その通りだな。宅地建物取引業者免許証は事務所に掲げるためのものではない」

(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

愛「そうだ。簡単すぎるな。次行くぞ」










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