初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 2-1 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

愛「今日から、宅地建物取引業法ステージ2だ。ガンガン行くからな」
建太郎「おう。最新の出題だな」


宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
2、他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を賃借する場合は、免許を必要としない。
3、破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
4、信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合において、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。



愛「いきなり、簡単な問題だ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「正解は4だな」
愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「農協が宅建業を営むのに免許を必要としないという規定はないよな」
愛「農協は銀行の側面もあるぞ」
建太郎「次の条文の話か」

(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

建太郎「免許を取得しなくても宅建業を営めるのは、信託会社だろ。農協や銀行ではない。それに、1項のカッコ書きに政令で定めるものを除くとある。具体的には次の条文だな」

宅地建物取引業法施行令
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第八条 法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の三第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの
四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の十七第一項第五号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの
五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの
七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
八 保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの
十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの

第九条 法第七十七条第一項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2 信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第三条の二第一項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第二条第二号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

建太郎「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるものとある通りだ」
愛「2はどうだ?」
建太郎「転貸を反復継続して行っても、宅建業には該当しない。自らの物件を貸借しているのと同じだからだ」

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

建太郎「二号に、宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。とある通りだな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「破産管財人の媒介業者は当然、免許が必要だよな」
愛「じゃあ、破産管財人は免許は必要ないのか?」
建太郎「必要ないというのが国土交通省の考え方だったよな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「第七十七条にある通り、正しいな。免許は必要ないが、届け出は必要とされている」









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