初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 2-3 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していないとして、C社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから、5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
2、E社の役員のうちに、刑法246条の詐欺罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は、免許を受けることができない。
3、F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は、免許を受けることができない。
4、宅地建物取引業者G社は、引き続いて、1年以上事業を休止した時は、免許取り消しの対象となる。



愛「これも簡単だ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「答えは2だな」
愛「まず、条文をもう一度確認しておくぞ」

(免許の基準)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

愛「何度も言うが、この条文は、丸暗記しろよ」
建太郎「おう」
愛「じゃあ、選択肢を見ていくぞ」
建太郎「1で問題になっているのは、Bが、二号に該当しないかどうかということだよな。つまり、免許を取り消されたときに役員だった者は、取り消しの日から5年間は、免許を受けられないことになっている」
愛「欠格要件に触れる免許の取り消し事由は、限定されていたことを押さえておけよ」
建太郎「おう。
1、不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき
2、業務停止事由に該当し情状が特に重いとき
3、業務の停止の処分に違反したとき
三つだな。選択肢1では、いずれにも該当しないから、免許を取り消されたときに役員をやっていたBは5年間の欠格事由に該当しないわけだな」
愛「5年を経過していなくても免許を受けられるということだぞ。次、2はどうだ?」
建太郎「三の二号に該当するかどうかの問題だな。刑法246条の詐欺罪は含まれていないから、罰金刑を受けても欠格事由に該当しない」
愛「3はどうだ?」
建太郎「三の三号だな。暴力団員がいるだけで、NGなんだな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「次の条文に該当するな」

(免許の取消し)抜粋
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

愛「そうだ。次行くぞ」










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