初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 2-4 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、法人Aの役員のうちに、破産手続きの決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
2、法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは免許を受けることができない。
3、法人Cの役員のうちに、刑法第204条の罪を犯し、懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
4、法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けられない。


愛「これも簡単すぎるぞ。即答しろ」
建太郎「おう」



建太郎「答えは、2だな」
愛「毎度おなじみの条文をまず確認するぞ」


(免許の基準)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

愛「1はどうだ?」
建太郎「一号に該当する場合だな。破産者は復権を得ればすぐに、免許を受けることができる」
愛「2はどうだ?」
建太郎「三の二号に該当する場合だな。罰金以上の刑に処せられたら、5年経過しなければ免許を受けられない」
愛「3はどうだ?」
建太郎「刑法第204条は、三の二号に列記されている」

刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

建太郎「傷害罪だな。だけど、執行猶予を受けている場合は、執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しは、効力を失うとされている」

(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

建太郎「だから、執行猶予期間が経過した翌日から、免許を受けることができる。5年間待つ必要はないな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「道路交通法違反は、三号に該当するかどうかの問題だな。禁錮以上の刑に処せられた場合だけ、5年間の欠格事由に該当することになる」
愛「簡単すぎる問題だったな。次行くぞ」









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