初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 登録・免許換え 2-5 平成20年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい内容はどれか。

1、Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対して法第18条第1項の登録を申請した。
2、Yは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて、取引士としてすべき事務をした。
3、A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事への免許換えの申請を行った。
4、B社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して、宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届出を行うと同時に、乙県知事への免許換えの申請を行った。



愛「これも簡単な問題だ。即答しろ」
建太郎「おう」



建太郎「答えは3だな」
愛「まず、1はどうだ」
建太郎「登録の申請は試験を行った都道府県知事に対してできるんだよな」

(宅地建物取引士の登録)抜粋
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

(登録の手続)
第十九条 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

愛「2はどうだ」
建太郎「登録を移転しているならば、乙県知事から新たに取引士証が交付されるはずだよな。当然、新しいものを使うべしということになる」

(宅地建物取引士証の交付等)抜粋
第二十二条の二
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。

(登録の移転)
第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

愛「3はどうだ」
建太郎「国土交通大臣免許の業者が、甲県にだけ事務所を構えることとなった場合は、免許換えの申請が必要だよな」

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

愛「4はどうだ」
建太郎「他の都道府県に事務所を移すなら、免許換えが必要だけど、元の事務所について、廃業の届出を行う必要はないよな」
愛「そうだ。簡単な問題だったな。次行くぞ」









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