初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 2-6 平成24年 / 完全整理 宅建士試験オリジナル問題100 過去問をやり終え、答練、模擬試験までやることがないあなたへ

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、免許を受けていた個人Aが、死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
2、Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を免許を受けているD社に依頼するにしても、Cは免許を受けなければならない。
3、Eが所有するビルを賃借しているFが不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
4、G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する取締役Iは、当該合併の日から、30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。



愛「これも、簡単すぎるぞ。即答しろ」
建太郎「おう」



建太郎「答えは1だな」
愛「条文の根拠は?」

(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

建太郎「一号にある通りだな。宅地建物取引業者が死亡した場合は、その相続人が届出をする。その事実を知つた日から三十日以内に」
愛「それと比較しておきたいのが、選択肢4だぞ」
建太郎「おう。法人が合併により消滅した場合だな。二号にある通り、届け出するのは、消滅した法人を代表する役員であつた者とされている。存続している法人の代表者ではない」
愛「そうだ。届出先はどこかわかっているな」
建太郎「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事だな。4の場合は、甲県知事だ」
愛「2はどうだ」
建太郎「宅建業の定義の問題だな」

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

建太郎「条文にある通り、自己所有の宅地若しくは建物を賃貸することは、宅建業に該当しないから、免許を受けなくてよい。だから、Cは免許を受けなくていい。媒介するD社はもちろん免許が必要」
愛「3はどうだ」
建太郎「Eに免許が必要ないのは当然だけど、Fも転貸するにしても免許を受ける必要はない」
愛「次行くぞ」









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