初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 2-7 平成25年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。




1、宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により、罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

2、宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が刑法第222条(脅迫罪)の罪により、罰金刑に処せられたとしても、B社の免許が取り消されることはない。

3、宅地建物取引業者C社の非常勤役員が刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により、罰金刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。

4、宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により、懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。










愛「これも何度も出てくる常識問題だ」

建太郎「おう」












愛「まず、免許が取り消されるのはどういう場合かわかっているな」

建太郎「次の条文だな」




(免許の取消し)

第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

一 第五条第一項第一号、第三号から第三号の三まで又は第八号の二に該当するに至つたとき。

二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。

三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。

四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。

五 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。

六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

七 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。




愛「この問題で、関係するのはどれだ」

建太郎「一号と三号だな。だから、次の条文も併せて確認しなければならない」




(免許の基準)

第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの

三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者

九 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。




愛「まず、1はどうだ」

建太郎「罰金刑で取り消されるのは、5条1項にある三の二号に触れている場合だよな。道路交通法違反の場合は含まない」

愛「2は、どうだ」

建太郎「支店の代表者は、政令で定める使用人に該当するから、5条1項七号の問題だな。刑法第222条(脅迫罪)の罪は、三の二号に触れているから、罰金刑以上で欠格事由に当たる。だから免許は取り消されるな」

愛「3はどうだ」

建太郎「非常勤役員も、5条1項七号の法人の役員に含まれるよな。刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪は、三の二号に触れているから、罰金刑以上で欠格事由に当たる。だから免許は取り消されるな」

愛「4はどうだ」

建太郎「法人の代表者が懲役刑に処せられれば、免許が取り消されるよな。執行猶予が付されても、同じだ」

愛「執行猶予の場合は一つ覚えておくことがあったな」

建太郎「執行猶予期間を経過すれば、五年を待たずして、再び免許を受けられるという話だよな。だけど、執行猶予期間中は、免許が取り消されることに変わりはない」




(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。




愛「そうだ。次行くぞ」











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