初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 登録 2-9 平成23年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取り消しを受けた法人において役員でない従業者であった者は、当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
2、取引士が、刑法204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
3、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更すると同時に、宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
4、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引士証を交付しなければならない。

愛「これも簡単だぞ。引っかかるなよ」
建太郎「うん……。ちょっと待てよ……」


愛「おら!もたもたするな!」
建太郎「ええっと……。やっぱり、4が答えだよな」
愛「そうだ。条文を正確に読み込んでいるかどうかが問われる問題だぞ。まず、1はどうだ」
建太郎「この条文の問題だよな」

(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の三 第五条第一項第二号の三に該当する者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の三 暴力団員等
六 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

建太郎「四号に当てはまりそうだけど、四号によって、欠格事由に該当するとされるのは、法人の役員に限られる。ただの従業員ならば、この欠格事由には当てはまらない」
愛「2はどうだ」
建太郎「五の二に該当するんだな。だけど選択肢は間違いだ。というのは、『当該登録が消除された日から5年を経過するまで』ではなくて、『罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない』者は登録を受けることができないとされているからだ」
愛「そうだ。引っかかるなよ。3はどうだ」
建太郎「次の条文が問題になるんだな」

(登録の移転)
第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

建太郎「登録の移転の申請をすることができるとあるとおり、登録の移転は任意であって、必ずしなければならないとされているわけではない」
愛「4はどうだ?」
建太郎「その通りだよな。登録の移転によって有効期間が延びるわけではない。もしもそんなことを認めていたら、講習逃れで、登録の移転をする者が現れるとも限らないからな」

(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

愛「取り上げた条文は、すべて頭に叩き込んでおけよ。次行くぞ」








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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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