初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 2-10 平成28年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として、1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した時は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
2、Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託した時は、供託書の写しを添付して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
3、本店で、Aと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により、生じた債権に関し、1000万円を限度として、Aからその債権の弁済を受ける権利を有する。
4、Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。


愛「これも簡単だぞ。即答しろ」
建太郎「おう……」




建太郎「1なのかな」
愛「そうだ。自信もって1が答えだと言え!」
建太郎「答えは1だ!」
愛「なんでだ?」
建太郎「設問では、Aは、金銭と国債証券で供託しているということがポイントだな。だから、保管替えの手続きができない」

(営業保証金の保管替え等)
第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

建太郎「金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときだけ保管替えができるとされている」
愛「保管替えができないということは、新たに供託しなければならないということだぞ」
建太郎「おう。新しい供託所で供託した後で、前の供託所から取り戻すしかないんだよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「30日ではないな。2週間以内だった」

(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

愛「3はどうだ?」
建太郎「還付請求できる営業保証金の限度額は、供託した営業保証金の全額だよな」

(営業保証金の還付)
第二十七条 宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

愛「4はどうだ?」
建太郎「本店の移転によって、最寄りの供託所が変更した場合は、新たな供託所で供託しているはずだよな。だから、従前の営業保証金は、公告しなくても取り戻せるよな」

(営業保証金の取戻し)
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

建太郎「つまり、この条文の2項カッコ書きに該当する事例だ」
愛「そうだ。取り上げた条文はすべて覚えておけよ」
建太郎「おう」








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