初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 2-11 平成25年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、宅地建物取引業者は、不正の手段により、法第3条1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
2、信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
3、宅地建物取引業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって、営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4、宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けた時は、供託額に不足を生じた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。




愛「これも簡単だぞ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「1だな」
愛「どうしてだ?」
建太郎「免許を取り消されたとしても営業保証金は取り戻せる」

(営業保証金の取戻し)
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

愛「そうだ、常識だ。2はどうだ」
建太郎「信託会社は免許に関する規定は準用されない。だから、免許を取り消されるという事態にはそもそもならない」

(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

愛「3はどうだ?」
建太郎「保管替えができるのは、金銭のみで供託していた場合だけだな」

(営業保証金の保管替え等)
第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

愛「4はどうだ?」
建太郎「通知を受けた日から2週間以内の間違いだよな」

(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

宅地建物取引業者営業保証金規則
(法第二十八条第一項の日の指定)
第五条 法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

※第三条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
※第四条 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

愛「そうだ。規則の方も押さえておけよ」
建太郎「おう」









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