初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 2-12 平成23年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより、事業を開始することができるが、当該支店を設置してから、3月以内に営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
2、甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
3、A社は、宅地建物取引業の廃業により、営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告しなければならないが、支店の廃止によって、営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して、公告する必要はない。
4、A社は、宅地建物取引業の廃業により、その免許の効力を失い、その後に自らを売主とする取引が終了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して、公告することなく、営業保証金を取り戻すことができる。

愛「これも簡単だ。即答しろ」
建太郎「えっ……。ちょっと待て」


建太郎「ええっと……」
愛「おら!条文をよく読んでいればすぐに、間違いに気づくはずだぞ!」
建太郎「4か!」
愛「馬鹿野郎!間違いだ!」
ポカッ!
建太郎「痛てえ!じゃあ2なのか!」
愛「そうだ。次の条文をよく読めよ!」

(営業保証金の供託等)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「支店を新たに設置する場合は、支店相当分の営業保証金を供託したうえで、届け出することになっているけど、その期間は支店設置から3月以内という制約はないな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「第二十五条の6項7項そのままの出題だな」
愛「条文をよく読んでおけよ。3はどうだ」
建太郎「支店廃止の場合でも営業保証金の取戻しには公告が必要だよな」

(営業保証金の取戻し)
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

愛「4は、何が間違いか気づいただろうな」
建太郎「廃業の日から10年経過ではなくて、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年だな。廃業した後でも、残務処理のために宅建業者とみなされることがあるから、その場合は、取引を完全に決了した日から、10年経過しなければならないという意味だったんだな」
愛「そうだ。引っかかるなよ」
建太郎「おう」









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