初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 営業保証金 2-13 平成27年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
2、一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して、6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
3、AとBが、それぞれ主たる事務所の他に他に3箇所の従たる事務所を有している場合、Aは、営業保証金として2500万円の供託をBは、弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
4、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあっては、Aが供託した営業保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあっては、Bが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。



愛「これも簡単だぞ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「3だな」
愛「まず、1はどうだ」
建太郎「営業保証金は、金銭だけでなく有価証券でもいいが、弁済業務保証金分担金は金銭でしなければならないんだよな」
愛「2はどうだ」
建太郎「事務所を一部廃止した場合、営業保証金を取り戻すには、公告が必要だけど、弁済業務保証金を取り戻すには公告する必要はないよな」
愛「3はどうだ」
建太郎「正しいな。」

宅地建物取引業法施行令
(営業保証金の額)
第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

宅地建物取引業法施行令
(弁済業務保証金分担金の額)
第七条 法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。

愛「4はどうだ」
建太郎「営業保証金について還付請求する場合は、供託している営業保証金の額を上限として還付を受けることができる。一方、弁済業務保証金の場合も、営業保証金を供託したと仮定したのと同額まで還付請求ができることになっているよな」

(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

愛「そうだ。どの問題も常識だからな」
建太郎「おう」









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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



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→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編

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