宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 保証協会 2-14 平成24年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2、保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
3、保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
4、保証協会の社員との宅地建物取引業法に関する取引によれ生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければならない。
愛「これもどうやったら間違えるのか疑問に思うくらい簡単だぞ」
建太郎「おう」
建太郎「3が答えだな」
愛「まず、1はどうだ」
建太郎「保証協会に入ると、俺たち宅建業者が保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付する。それから、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する流れになるんだよな」
(弁済業務保証金の供託)
第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
愛「ついでに期間も押さえておけよ」
建太郎「弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内にだな」
愛「2はどうだ」
建太郎「還付があった場合は、まず、保証協会がその額を供託して、それから、宅建業者に償還を求めるんだよな」
(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
建太郎「3項にある通りだな。期間は、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内だ」
愛「3はどうだ」
建太郎「1項にある通り、『当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内』とされているな。つまり、自分で営業保証金を供託する場合と同じ額ということだ」
愛「4はどうだ」
建太郎「2項にある通りだな。供託所では、いくら還付すればいいかわからないから、保証協会の認証をもらわなければならないことになっている」
愛「どれも、常識だからな」
建太郎「おう」
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