初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 保証協会 2-15 平成22年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、宅地建物取引業者が保証協会の社員になる前に当該宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。
2、保証協会の社員である宅地建物取引業者と、宅地建物取引業に関し、取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
3、保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内にその通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
4、保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣または、都道府県知事に報告しなければならない。




愛「これも間違えるのが難しいくらい簡単だぞ」
建太郎「おう」



建太郎「答えは1だな」
愛「まず、1の根拠は」

(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

建太郎「1項のカッコ書きだな。(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)とある」
愛「2はどうだ」
建太郎「還付請求先は、供託所だよな」
愛「3はどうだ」
建太郎「1月じゃなくて、2週間以内の間違いだな」

(還付充当金の納付等)
第六十四条の十 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

愛「4はどうだ」
建太郎「報告するのは加入した後だよな」

(社員の加入等)
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

愛「そうだ。この程度の問題で間違えるなよ」
建太郎「おう」









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