宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告 2-16 平成24年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはいくつあるか。
1、建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
2、居住用の賃貸マンションとする予定の建築確認中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることはできない。
3、宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
4、新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認中の物件について、建築確認中である旨を明示すれば、広告することができる。
愛「個数問題だが、簡単な問題だぞ」
建太郎「おう」
愛「まず、1はどうだ?」
建太郎「転貸とはいえ、自ら、貸主となって、貸借を成立させることは、宅地建物取引業に該当しないから、宅建業法の規制は受けないな」
(用語の定義)抜粋
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
愛「そうだ引っかかるなよ。2はどうだ」
建太郎「建築確認申請中の建物については、広告することはできないよな」
(広告の開始時期の制限)
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
愛「3はどうだ」
建太郎「常識でもわかるな。売買契約が成立したのに継続して広告を掲載していれば、おとり物件になりかねないよな」
(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
愛「4はどうだ」
建太郎「建築確認中の物件について、広告することはできない。第三十三条にある通りだ」
愛「というわけで、正しいのはどれだ」
建太郎「2だけだな」
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