初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 代理 1-7 平成13年

AがB所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む)について、Bから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、AがBの名を示さずにCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
2、Aが買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつ、Aに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。
3、Aが買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
4、Aは、急病のため、やむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任し、Bの代理をさせることはできない。



建太郎「むむっ……。これは、選択肢ごとに設定が違うから、頭の中で事例を組み立てないといけないな……。時間を食われるなあ……」
胡桃「事例問題というのはそういうものでしょ。でも問われている内容は条文レベルだから、一目で、正解が判断できなきゃだめよ。私ならば、三十秒もかからないわ」
建太郎「まじか……、百人一首カルタかよ」
胡桃「とは言え、最初からスピードばかり、意識しても仕方ないわ。選択肢を一つ一つ丁寧に見るのが基本ね。まず、1から行くわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 1-6 平成13年

Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば誤っているものはどれか。

1、BがAや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。
2、売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がない時でも、Aに対して、Bを代位して、無効を主張することができる。
3、Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、のちに課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤により無効であるとは言えない。
4、Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。



建太郎「これは具体的な事例を問う問題だよね」
胡桃「そうね。条文の文言をストレートに問うわけではなくて、事例に当てはめて問う問題だわ。この手の問題を解くためには、条文を丸暗記しているだけでは対応できないわね。理解していないと。尤も、よく読めばそれほど難しい内容ではないから、確実に得点したい問題だわ。まずは、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 1-5 平成16年

A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aの売り渡し申込の意志は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
2、Aが、強制執行を免れるために、実際には売り渡す意思はないのに、Bと通謀して売買契約を締結したかのように装った場合、売買契約は無効である。
3、AがCの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
4、AがCの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。



胡桃「今回の問題は簡単だわね」
建太郎「うん。条文をストレートに問う問題だよね」
胡桃「解説も必要ないくらいだけど、とりあえず、一つ一つ検討していくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 1-4 平成17年

AからBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1、錯誤が、売却の意志表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
2、錯誤が売却の意志表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
3、錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意志表示者であるAに重過失がある時は、Aは自らその無効を主張することができない。
4、錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意志表示者であるAがその錯誤を認めていない時は、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。



建太郎「なんだこの読みにくい日本語は?もうちょっとわかりやすく書けよ」
胡桃「あえて分かりにくい日本語を使うことで問題文を読解する時間を浪費させるような出題もあるのよ。宅建は、短時間でたくさんの問題を解かなければならないから、分かりにくかったらとりあえず、飛ばして、後回しにするのも一つの手ね」
建太郎「でもそれやったらさあ。マークシートの塗りつぶしがずれて、後で悲惨なことにならない?」
胡桃「マークシートの答えがずれていたという話は、よく聞く悲劇よね。そうならないように、建太郎は気を付けるのよ」
建太郎「もちろんさ」
胡桃「ところで、この問題の答えは、即答できるわよね?まどろっこしい日本語でも、問う内容は条文レベルよ」
建太郎「ええっと……。錯誤についてストレートに問う問題だというのは分かるよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 1-3 平成14年

AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか?

1、Aは、Bが欺罔行為をしたことを、Cが知っている時でないと、売買契約の取り消しをすることができない。

2、AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消が為されたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。

3、Aは、詐欺に気づいていたが、契約に基づき、異議を留めることなく、所有権移転登記手続きをし、代金を請求していた場合、詐欺による取消をすることができない。

4、Cが当該建物を詐欺について善意のDに転売して、所有権移転登記を済ませても、Aは、詐欺による取消をして、Dから建物の返還を求めることができる。



胡桃「宅建試験らしいレベルの問題だわ。正解は分かるかしら?」
建太郎「むうっ……。これは難しいな」
胡桃「難しくないわ。一見、レベルの高い選択肢が含まれているように見えるけど、正解の選択肢は条文レベルよ。確実に得点したい問題ね。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」
建太郎「分かるよ。詐欺取消の問題だろ。民法の……」

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宅建士試験過去問 権利関係 未成年 1-2 平成11年

次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?
1、満二十歳に達した者は、成年とされる。
2、満十五歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻することができる。
3、未成年者が婚姻をした時は、成年に達したものとみなされる。
4、満十五歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。



胡桃「どれが正解か分かるかしら?」
建太郎「めちゃめちゃ簡単じゃん。これ間違える奴っているのか?」
胡桃「いないでしょうね。普通に勉強していれば、得点できて当たり前の問題よ。こういう簡単な問題でミスしないことが、宅建士試験合格のポイントの一つよ。とりあえず、選択肢を一つ一つ検討するわよ。まず、1は?」
建太郎「すべての選択肢が条文レベルだね。1は、民法の……」

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宅建士試験過去問 権利関係 能力 1-1 平成17年

宅本建太郎「皆さん。初めまして。宅本建太郎です。ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの中から、胡桃と一緒に飛び出してきました」
 桜咲胡桃「皆さん。こんにちわ。元TKB48の桜咲胡桃でーす。アイドルを引退してからは、桜咲司法書士事務所を設立して、地味な不動産登記業務をやっていまーす」
 建太郎「ねえ。胡桃。TKB48って何の略?」
 胡桃「宅建(TaKken)士試験の勉強(Benkyo)をしよう!48人で!の略よ」
 建太郎「紛らわしいよね。その名前」
 胡桃「どうでもいいでしょ。私が考えたわけじゃないのよ!文句あるならプロデューサーに言ってよね」
 建太郎「総選挙では何位だったの?」
 胡桃「もちろん、不動のセンターだったわ」
  (略)
建太郎「ところでさあ、俺たちは何のためにテキストから飛び出して来たんだっけ?」
 胡桃「もちろん過去問の勉強をするためよ。宅建に合格するためには、テキストを読んでいるだけではだめよ。やっぱり、過去問に触れなきゃね。さっそく、一問目から見ていくわよ」

 

 宅建士試験過去問 権利関係 能力 1-1  平成17年

 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

 1、買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

 2、買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 3、買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地所有権はDに帰属しない。

 4、買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

 

 

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