初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-17 平成16年

宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により、当該土地に建物を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し、土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2、Aは、C所有の土地を自ら取得するとして、Bに売却したが、Aの責めに帰すべき事由によって、Cから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して、損害賠償を請求できない。
3、Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4、Bが敷地賃借権付き建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて、建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し、建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

建太郎「これは難しくない……?」
胡桃「判例の知識がないと瞬時には解けない問題だわね。今まで見てきた問題と比べて、ぐんとレベルが上がったわね。でも、問われているのは基本的なことだから、確実に得点したい問題だわ。まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-16 平成15年

AがBからB所有の土地付き中古建物を買い受けて引き渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、瑕疵担保責任(以下、この問において「担保責任」という。)については、特約はない。

1、Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、Aは、Bの担保責任を追及して、契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は、重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき、損害賠償請求を行うことができる。
2、Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して、契約解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために、契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
3、Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、契約締結から一年以内に担保責任の追及を行わなければ、Aは、Bに対して、担保責任を追及することができなくなる。
4、AB間の売買契約が宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して、担保責任を追及できるのであれば、Aは、Cに対しても担保責任を追及することかできる。


建太郎「むむっ……。これは混乱するなあ。さりげなく、宅建業法を絡めたような選択肢もあるし……」
胡桃「それでも、条文をストレートに問う問題だから、確実に得点したい問題だわ。まず、この問題が、何を問うているのかは分かるわね?」
建太郎「もちろん、瑕疵担保責任について問う問題だというのは分かるよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-15 平成11年

AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1、この建物がCの所有でCにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でもAB間の契約は有効に成立する。
2、Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていた時でも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。
3、AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に、抵当権の存在を知っていた時、BはAに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はできる。
4、Bがこの建物の引渡し後、建物の柱の数本にしろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていた時でないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。


建太郎「むむっ……。これは選択肢を一つ一つチェックしないといけないから、時間を食われる問題だな」
胡桃「そうかしら?どの選択肢も条文レベルだから、合格レベルに達している人なら、三十秒もかからず、正答を見つけられるわ。まず、この問題が何を問う問題かは分かるわね?」
建太郎「売主の担保責任についての総合的な問題だよね。欠陥住宅に関するいわゆる瑕疵担保責任だけでなく、権利の瑕疵に関する担保責任も含んでいる」
胡桃「そうね。まず選択肢1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 1-14 平成14年

AがBに建物を売却し、代金受領と引き換えに、建物を引き渡した後に、Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが、売主の瑕疵担保責任についての特約はない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この瑕疵に基づき、行使できる権利を主張できる。
2、Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。
3、Bが、Aに対し、この瑕疵に基づき行使できる権利は、Bが瑕疵を知った時から、一年以内に行使しなければならない。
4、Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。


胡桃「これは簡単だわね。正答を見つけるのに十秒もかからないわ」
建太郎「うん。わかる。条文レベルの出題だよね」
胡桃「まず、この問題が何を問う問題かは分かるわね?」
建太郎「売買契約の売主の瑕疵担保責任だよね」

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宅建士試験過去問 権利関係 条件 1-13 平成15年

AはBとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、売買契約を解約できる。
2、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、売買契約を解約できる。
3、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
4、Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。


建太郎「むむっ……。これは……。1と2がほぼ同じ文言で並んでいるから、どっちかが答えなのかなって、考えてしまうよな」
胡桃「そうね。停止条件のことを理解していないと、惑わされてしまうかもしれないわね。でも、条文レベルの出題だから、正答を導き出すことは容易いわ。まず、停止条件って何かしら」

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宅建士試験過去問 権利関係 解除 1-12 平成14年

Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払いを請求し続けることができる。
2、Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。
3、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払いをしない時、Bはこれを理由として、AB間の売買契約解除することができない。
4、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。


建太郎「むむっ……。これはちょっと難しいな……」
胡桃「契約解除の総合的な問題だわね。でも問うている内容は、相変わらず、条文レベルよ。確実に得点しなければならない問題だわ。まず、手付を交付したとあるわね。手付には、三つの意味があったけど、何か覚えているかしら?」

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宅建士試験過去問 権利関係 条件 1-11 平成11年

AとBはA所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続きは行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、停止条件成否未定の間は、AB間の売買契約の効力は生じていない。
2、AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBがAC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
3、停止条件の成否未定の間は、Aが当該所有土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
4、停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。


建太郎「むむっ……。これはなんだ……。1を見た瞬間、拍子抜けするような問題だな。事例を設定しておきながら、そんなことを問うのかよって」
胡桃「確かにその通りね。でも、条件のことを正確に理解していなければ、1の正誤を判断できないかもしれないわね。まずは、1から見ていくわよ」

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