初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-3 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
2、準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
3、高度利用地区は、用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
4、地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。



美里「これも簡単だね」
建太郎「ああ。俺でも、すぐ答えが分かったよ」
美里「このレベルの問題が、平成28年に出されたのよ。法令上の制限は、条文さえ覚えていれば、解ける分野だってわかるでしょ」
建太郎「テキストを読むだけでなく、条文に当たることが大切ということだな」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-2 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

1、第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
2、準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。
3、工業専用地域は、工業の利便を促進するため、定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4、市町村が定めた都市計画が、都道府県の定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。



美里「これも簡単だね」
建太郎「ちょっと待て!細かすぎるだろ?」
美里「確かに、細かい選択肢もあるけど、消去法で答えを出せるよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-1 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

美里「今日から、法令上の制限ステージ2だよ」
建太郎「平成二十年代に出題されている問題が中心になるということだな」
美里「そうだよ。最新の出題だから、しっかり勉強してよね」



都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り、指定することができるものとされている。
2、準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
3、都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
4、都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。



美里「都市計画法からの出題だよ。簡単だよね」
建太郎「ああ。基本的な問題だな」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-50 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく、支障を与える恐れのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3、文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
4、自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告が為された後に当該協定の区域内の土地所有者となった者に対してはその効力は及ばない。



美里「これも簡単な問題だよ」
建太郎「うーん。ちょっとよくわからない選択肢もあるけど」
美里「それでも常識で解けるよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-49 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域において、都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2、海岸法によれば、海岸保全区域内において、土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。
3、都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、または停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。



美里「これも許可権者と届出先はどこかを問うだけの問題だね」
建太郎「うん。分かるけど、細かく覚えないといけないんだよな……。この手の問題って捨ててはダメなのかな?」
美里「宅建は、一点差で合否が左右されるシビアな試験なんだよ。その他の法令は、覚えるだけなんだから、合格者は、誰でも解けるよ」
建太郎「うーん。やっぱり覚えないとだめか」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-48 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち正しいものはどれか。

1、道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の共用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
2、土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して、14日以内に、都道府県知事の許可を受けなければ、土地の形質の変更を続けてはならない。
3、都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨二階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。



美里「今日は、その他の法令からの出題だよ」
建太郎「届出とか許可とかを覚えるだけの分野だっけ」
美里「そうだよ。もちろん、簡単な問題だから、正誤は判断できるよね」
建太郎「むむっ……。そう簡単じゃないと思うけど」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 1-47 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、いかなる場合であっても、あらかじめ、農業委員会に届出をすれば、農地法第四条第一項又は同法第五条一項の許可を受ける必要はない。
2、市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ、農業委員会に届け出れば、農地法第三条一項の許可を受ける必要はない。
3、農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第三条第一項の許可を受ける必要がある。
4、農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第三条一項の許可を受ける必要はない。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「うーん。判断に迷う選択肢もあるけど……」
美里「それでも、農地法の趣旨を理解していれば、答えはわかるはずだよ」

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