初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 2-45 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事に届け出なければならない。
2、森林法によれば、保安林において、立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3、海岸法によれば、海岸保全区域内において、土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
4、都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。



美里「どれが間違いかわかる?」
建太郎「むむっ……。どれも正しいように見えるけど」
美里「条文をしっかり読み込んでいれば、おかしな用語に気づくはずだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 2-44 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域において、地表水を放流し、または停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2、国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
3、土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として、行う行為でも、都道府県知事に届出なければならない。
4、河川法によれば、河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議しなければならない。



建太郎「はあ……。その他の細々とした法律の話だな」
美里「そうだよ。だけどこの問題は、答えがすぐにわかるよね」
建太郎「んっ……。あっ、そうだな」

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食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))



 低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した私がどん底で掴んだ極意とは?

 先ずは、孫子の兵法の一節をご覧ください。

 勝を見ること衆人の知る所に過ぎざるは、善の善なる者に非ざるなり。戦い勝ちて天下善なりと曰うも、善の善なる者に非ざるなり。故に秋毫を挙ぐるを多力と為さず。日月を見るを明目と為さず。雷霆を聞くを聡耳と為さず。

 誰が見ても勝てると分かる戦に勝ったとしよう。もちろん、民衆は誰しも喜ぶだろうが、素晴らしい将軍だと大絶賛することはないだろう。(勝てる戦に勝ったのだから当然だと思って大して注目はしない。)
 動物の毛を持ち上げても力持ちだとは言わない。太陽や月が見えても目がよいとは言わない。雷の音が聞こえても耳がよいとは言わないのと同じだ。と言う意味です。

 同様に、まともに行政書士事務所を経営していれば、年間一千万以上稼ぐのは当たり前です。年間一千万っぽっち稼いだくらいでは、成功者とは言えません。誰でも年間一千万ぐらい達成出来て当然なのですから。

 前作で紹介した通り、私は、人見知りしますし、引き籠り体質で、友達もほとんどいないし、行政書士には全く向いていない人間です。
 おまけに人前でプレゼンテーションをするが大の苦手ですから、セミナーや講演なんてやりません。
 クライアントや見込み客との交渉でも、私から積極的に話をすることはありません。ほとんどの場合、私は聞き役に回って、「うん、うん」とうなずいているだけです。
 多分、普通の会社の営業職の仕事に就いていたら、最低の成績だったと思います。

 そんな私が、まともに行政書士事務所を経営出来ているのは、幼少の頃より、孫子の兵法を諳んじており、開業してから、『孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行したから』にほかなりません。

 第二巻で述べている項目で特に注目していただきたいことは以下の三つです。

 1、低価格を提示するのは、自分が無能であることを世間に公示しているようなもの。
「他の事務所よりもぐーんと安くやりますよ。だから、私に依頼してください」とペコペコ頭を下げながら、仕事を頂くのは、愚か者がやることです。ちょっと頭を使えば、他の事務所よりも割高の報酬を示しても、仕事をゲットすることができます。

 2、膠着状態から抜け出るための最も有効な手段とは?
 広告、宣伝をしても反応が乏しい場合や、クライアントや見込み客との交渉がまとまらない状況を一気に突破するには、どうしたらいいか?あなたが、ここで提示すべきなのは、低価格ではありません。頭を使いましょう。

 3、地元の有力企業と取引する――ライバル事務所を蹴り飛ばして仕事を横取りするには?
 たくさんの下請け企業を抱えている地元の有力企業をクライアントにしてしまえば、他の企業から仕事をゲットすることも容易くなります。有力企業ほど、落とすのは難しいものですが、その攻略方法も孫子の兵法からヒントを得ることができます。

 行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士と言った士業全般にも応用できるので、興味のある方は参考にしてください。

 第二巻は、
 形――失敗のしようがない状況を作る。堅実な経営を行おう。
 勢――流れは必ず変わる。膠着状態から抜け出し勢いに乗ろう。
 虚実――先生と呼ばれる立場を利用して主導権を握ろう。
 軍争――行政書士事務所経営の極意は風林火山にあり。
 九変――臨機応変に行動し荒波の時代を乗り越えよう。
 の五項目を掲載しています。


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))



 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
 金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐ行政書士にのし上がった私だけが知っている孫子の極意とは?


 私は人見知りをするし、引きこもり体質です。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていません。
 行政書士を開業した時も登録の費用さえなく、新卒同然でなおかつ、失業状態でした。開業資金も人脈も経験もない、最悪の状況で開業したのです。
 それでも、私は、行政書士として十年以上にわたって仕事を続け、毎年一千万以上の売り上げを達成し続けています。
 前作――『バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年』や『食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2』で紹介したいくつかのテクニックを駆使していることも食えている理由の一つです。
 しかし、チラシ小説などのテクニックは小手先の技でしかありません。根本となる大戦略を有していなければ、とても、十年以上稼ぎ続けることなどできません。
 私は、経営に関する専門的な教育を受けたことも勉強をしたこともありません。大学は法学部ですし、その後、大学院で経営学を学んだわけではありません。
 経営に関してはど素人です。本来、人様に語れるような学識も経験もありません。
 それでも、行政書士事務所の経営を軌道に乗せることができたのは、幼少の頃より、『孫子の兵法』を諳んじていたからです。
 ご存知の通り、『孫子の兵法』は、兵法書であるだけでなく、その発想が経営にも応用できるということが言われてきました。
 私が、チラシ小説などのテクニックを生み出した根底にも、『孫子の兵法』の発想があります。
 この著書で紹介している『孫子の兵法』の読み方は、本来、私のクライアントだけに教えているものですが、今回、特別に、行政書士を開業しようと考えている方に向けて書き直しました。
 行政書士を開業するにあたって、『孫子の兵法』の発想をどのように応用したらいいのかと言うことをまとめています。
 実際に、私が活用している戦略なので、私の経営戦略をすべて披露するものと言っても過言ではありません。
 行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士と言った士業全般にも応用できるので、興味のある方は参考にしてください。


 第一巻は、
 まえがき
 計――孫子の兵法総論、行政書士開業前に考えるべきこと。
 作戦――いざ開業したら、短期決戦で勝負をつけよう。
 謀攻――戦わずして勝つ。営業をしないで仕事を取ろう。
 の四項目を掲載しています。


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

補充遺言とは? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書は、遺産を相続させようとしている相手、あるいは遺贈しようとしている相手よりも、あなたの方が、先に亡くなることを前提にして作成するものです。

あなたよりも先に亡くなった人に対して、相続させるとか、遺贈するという趣旨の遺言を書いたところで、そのような遺言は効力を生じません。

ここで問題になるのが、遺言書を作成した後で、遺産を相続させよう・遺贈しようとしていた相手が、あなたよりも先に亡くなってしまった場合です。



その場合、どうしたらいいのか?

一つの方法は、すでにある遺言書を破棄して、新たに遺言書を作成することです。

自筆証書遺言は、何度でも、破棄して、新たに書き直すことができるだろうことは、想像できると思います。

民法にも次のような規定があります。

(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

古い自筆証書遺言を裁断したうえで、新たに自筆証書遺言を書けばいいわけです。



公正証書遺言で書いていた場合はどうか?

公正証書遺言も破棄することができます。新たに、自筆証書遺言を作成すれば、それが最新の遺言書になります。

しかし、公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されているので、手元にある公正証書遺言(正本・謄本)を破棄したところで、この世に存在しないものとすることはできません。

公正証書遺言の原本が公証人役場に保管されているのは、手元にある公正証書遺言(正本・謄本)が滅失したとか書き換えられたような場合に備えるためだからです。

つまり、新たな自筆証書遺言と古い公正証書遺言が存在してしまうことになります。

そのような場合、どちらが優先するのか?

形式も整っていて、公証人が関与した公正証書遺言が優先する。と考える方もいるかもしれません。

しかし、そうではありません。民法にはこうあります。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
この規定は、古い遺言が公正証書遺言で為された場合であっても、適用されるものです。新たな自筆証書遺言の方が優先されるということです。

どっちが、新しい遺言なのか分からないじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、いつ作成したのかを明確にするために、遺言書には、遺言をした日付を記載することとされています。

自筆証書遺言として認められるための要件をもう一度確認しておきましょう。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

『その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。』とはっきり書かれています。



万が一の時は、遺言書を書き直せばいいわけですが、その時、あなたが、遺言書を作成できる状態にあるとは限りません。

もしかしたら、あなたも、病院に入院していて、意識が朦朧としている状態かもしれません。

周りの方が、あなたの病状を気遣い、あなたが遺産を受け継がせようとしていた相手が、不慮の事故などで亡くなってしまったことを知らせないかもしれません。

何より、病院に入院している時に作成した遺言書は、有効、無効を巡って、争いが起きやすいことは、先に述べたとおりです。

そのような状況の下で、古い遺言書を破棄して、新たな遺言書を作成するのは難しいと言わざるを得ません。



では、どうしたらいいか?

最初に、遺言書を作成したときに、遺産を受け継がせよう考えている相手に万が一の事があった場合のことを想定した上で、遺言書を作成するということです。

想定外だった……。ということにならないように、あらゆる事態を想定しておくのです。

例えば、あなたが遺産を甥や姪に遺産を受け継がせよう考えているとしましょう。

法定相続の場合、甥や姪が相続人になるのは、あなたに子供や孫がおらず、あなたの親兄弟が亡くなっている場合に、あなたの兄弟の代襲相続人として相続することができるのみです。

そして、忘れてはならないのが、甥や姪の子供は、あなたの遺産を代襲相続することができないということです。

甥や姪に相続させよう。甥や姪に万が一のことがあったら、その子供に相続させよう。

そのように考えているならば、遺言書に、その旨を書き記しておくことが肝要です。

具体的には……、

1、遺言者は、甥 甲野太郎に遺言者の有する財産の一切を相続させる。

2、万が一、遺言者よりも前、又は同時に甥 甲野太郎が死亡した時は、遺言者は、甲野太郎の長男 甲野小太郎に遺言者の有する財産の一切を遺贈する。

このような書き方をするのが、補充遺言と言います。

自分の子供世代の者が自分よりも先に亡くなることを想定して、万が一の時は、孫世代の者へ相続させるという二段階の補充遺言を作成しておけば、とりあえずは、問題ないと思います。

それでも不安だ。

例えば、もしも、甲野太郎と甲野小太郎が同じ車で出かけて二人ども事故死したらどうするんだ?

とお考えでしたら、さらに、補充遺言を書き加えることもできます。

その場合は、誰が亡くなった場合は誰に相続させる・遺贈するのか、の繋がりを読み取れるようにしておかなければなりません。

ただ、あまり書き過ぎると、遺言書の解釈を巡って、争いの種になってしまうことは必定です。

補充遺言は、二段階までが現実的な限度だと心得ておくべきでしょう。



※参考条文

公証人法
第二十五条  公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

※第五十八条ノ二  公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○3 第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
○4 公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス



民法 代襲相続について

(解説)

第八百八十九条2項には、第八百八十七条2項の規定のみを準用すると定めており、3項を準用するとはしていない。

つまり、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子供は代襲相続するが、孫は代襲相続できないということ。

これは、被相続人とは、血縁関係の薄い者が相続人となる『笑う相続人』を防止するためとされている。

法定相続分
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

※(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?

宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-43 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、相続により農地を取得する場合は、法第三条1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定贈与により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
2、法第二条3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
3、法第三条1項又は法第五条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに、売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
4、農業者が市街化調整区域の耕作をしておらず、遊休化している自己の農地を住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、法第四条1項の許可を受ける必要はない。



美里「これも簡単だね」
建太郎「むむっ……。よくわからない選択肢もあるけど」
美里「でも、基本を押さえていれば、答え自体は見つけられるでしょ」
建太郎「うーん。なんとか……」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-42 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ、農業委員会に届け出れば、法第三条1項の許可を受ける必要はない。
2、農業者が、自己所有の市街化区域外の農地に、賃貸住宅を建設するため、転用する場合は、法第四条1項の許可を受ける必要はない。
3、農業者が、自己所有の市街化区域外の農地に、自己の居住用の住宅を建設するため、転用する場合は、法第四条1項の許可を受ける必要はない。
4、農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため、当該抵当権に基づき競売が行われ、第三者が農地を取得する場合であっても、法第三条1項又は法第五条1項の許可を受ける必要がある。



美里「これも簡単だよね」
建太郎「んっそうか?ちょっとややこしい問題だな……」
美里「知識があいまいだったら、これを機に整理しておいてよね」

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