初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 標識の掲示 1-69 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申し込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは、甲県内に存在するものとする。

1、Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bはその必要はない。
2、Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bはその必要はない。
3、Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bはその必要がない。
4、Aは、モデルルームに成年者である専任の取引士を置く必要があるが、Bはその必要がない。



愛「まるでクイズだぞ」
建太郎「ああ。仲間外れはどれかって問題だな」

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勉強した内容をサイトやブログで公開するのも一つの手 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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記憶したことは記憶しただけでは意味がありません。

本試験では、記憶した知識をフル回転させて、問題を解いていかなければならないので、記憶した知識を整理して自由自在に使いかなせるようにならなければならないのです。

そのためには、単にテキストを受身的に暗記するだけでは十分ではなく、暗記した内容を自分から発信できるくらいにならなければなりません。

具体的には、資格スクールで講義を担当することができる。というくらいのレベルに達することが望ましいわけです。

ただ、誰でも資格スクールで講義をすることができるわけではありません。それに合格しなければ資格スクールの講師などできませんよね。

そこでおすすめの方法が、自分でサイトやブログを作って、勉強した内容をまとめて発信するということです。

誰かに見てもらうものであれば、あいまいなまとめ方ではだめなので、正確に書き出そうとするものです。

あいまいな部分もしっかりと調べ直したりしていれば、知識も整理されて、記憶が強固なものになっていくものです。

サイトやブログで公開していれば、いろいろな方が見てくれます。中にはプロの講師や合格者もいるでしょう。もしも、間違ったことが書かれていれば、そうした方たちが指摘してくれることもあるものです。

もちろん、手間がかかりますが、時間がある方は挑戦してみる価値はあります。



もっと手軽な方法は、ほかの人に話すということです。

ただ、話すにしても、知識がある人に話さなければ意味がありません。

受験生同士では、まだ正確に理解できていなくて、間違っていても指摘できないこともあります。

合格者の友人や先輩に勉強した内容を話して、間違った理解をしていないかどうかチェックしてもらうようにするといいでしょう。




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

JKリフレ殺人事件 特別中編  一億稼ぐ行政書士の事件簿2 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

JKリフレ殺人事件 特別中編  一億稼ぐ行政書士の事件簿2 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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 司法はここまで凋落したのか! 法科大学院教授がJKリフレを運営?行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版)第三弾

 行政書士の倉部友幸は三十歳になったばかりでありながら、都心に近い駅前の一等地に事務所を構え、二人のパートナー行政書士と十人の補助職員を使う行政書士法人倉部事務所の所長である。飲食店営業、喫茶店営業、風俗営業等の営業許認可と会社設立という事業者向けの法務サービスを主として提供している。
 友幸のもとに、とあるマンション管理組合の理事長白間由香が相談に訪れる。住居に限定したごく普通のマンションの一室で、『JKリフレ――女子高生がリフレクソロジーという簡易マッサージをしてくれるサービス』を営業している者がおり、彼らを追い出すために手を貸してほしいという。JKリフレは風俗営業法や飲食店営業の規制を受けないため、住居専用のマンションでも営業できてしまうのだ。
 友幸は、彼らの部屋の前に防犯カメラを設置し、その映像記録をもとに警察に相談し、あるいは、裁判所へ明け渡しを求める訴えを提起すべしと提案する。
 友幸の立ち合いの下、早速、防犯カメラを稼働させると、その部屋で賃借人――JKリフレの店長能口成太(31歳)が殺害されるという事件が起きてしまう。防犯カメラの映像記録から、17歳の現役女子高校生城内優美が被疑者として浮上するが……。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

この小説の冒頭部を無料で読むことができます




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 報酬の額 1-68 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(消費税課税業者)がB所有の居住用建物について、媒介により、貸主Bと借主Cとの間で賃貸借契約を成立せた場合、Aが受け取ることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。
なお、建物の1か月分の借賃は9万円とする。

1、Aは、BとCの承諾を得た時は、Bから97200円、Cから97200円を受領できる。
2、Aは、Bの承諾を得た時は、Bのみから97200円を受領できる。
3、Aは、Bから48600円、Cから48600円を受領できる。
4、Aは、Bの承諾を得た時は、Bから70000円、Cから27200円を受領できる。



愛「これも簡単すぎる問題だ。即答しろ」
建太郎「おう」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 報酬の額 1-67 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aが、単独で借主と貸主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計額は、借賃の1か月分の1.08倍以内である。
2、Aが、単独で借主と貸主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、1か月あたり借賃50万円、権利金1000万円(権利設定の対価として、支払われるもので返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、540000円以内である。
3、Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1か月分の1.08倍の報酬額を受け取ることができる。
4、Aが、貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1か月分の1.08倍の報酬額を受け取ることができる。



建太郎「むむっ……。これも計算問題か……」
愛「小学生でも解ける算数だぞ!」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 報酬の額 1-66 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が売主BからB所有の土地付き建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で、売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税8%込み)はいくらか?
なお、土地付き建物の代金は、5100万円(うち、100万円は消費税及び地方消費税)とする。

愛「小学生でも解ける算数だぞ。暗算しろ」
建太郎「げっ……。公式を覚えていないと解けないやつか……」


愛「おらっ!もたもたするな!」
建太郎「ちょっと待て……。ええっと……。電卓……」
愛「馬鹿野郎!宅建試験では、電卓なんて持ち込めないんだぞ!」
建太郎「急かさないでくれ!まず、公式から」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 手付金 1-65 平成9年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが、自ら、売主として、宅地建物取引業者ではないBと建築工事完了後の分譲住宅について、売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。

1、手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合でも、営業保証金の額の範囲内にあるので、Aは、保全措置を講じる必要はない。
2、手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合には、Aは、手付金の受領後、速やかに保全措置を講じなければならない。
3、手付金の額が売買代金の20%を超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領できる。
4、手付金の額が分譲住宅の本体価格の10%を超えていても、売買代金の額の10%以下である場合は、Aは、保全措置を講じる必要はない。



愛「これも条文を知っているかどうかだけの問題だぞ」
建太郎「おう」

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