初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 2-5 平成23年

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1、Bは、甲土地は、将来、地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には、高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
2、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3、AがBに騙されたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売して、Dが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4、BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる脅迫につき、知らなかった時でも、AはEから甲土地を取り戻すことができる。


胡桃「意思表示に関する基本的な問題だわ。分かるわよね?」
建太郎「ああ。条文レベルの問題だよな」
胡桃「というわけで、1から見ていくわよ」


建太郎「これは動機の錯誤に関する問題だよな。動機の錯誤は、表示された場合だけ、意思表示の内容になるというのが判例じゃなかったっけ?」
胡桃「そうね。錯誤に関する基本的な判例だわ。それに加えて、もう一つ、突っ込むべき点があるわ。何か分かるかしら?」
建太郎「えっ……?なんだろう?」
胡桃「錯誤の条文をよく読んで」

(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

建太郎「あっ。錯誤は、無効であって、取り消すものではないという点か?」
胡桃「そうよ。錯誤は、取消的無効と言われていて、原則として表意者のみが主張できることになっているから、ついつい、取消と勘違いしてしまうけど、無効であるということに留意してね」
建太郎「OK」
胡桃「次、2はどうかしら?」
建太郎「第三者による詐欺の場合だよな。第三者に騙されて売買契約を締結した場合は、相手方がそのことをしっていた場合に限り、取り消すことができるんじゃなかった?」

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

胡桃「そうね。2項の条文そのままの出題だということは分かるわね。次、3はどうかしら?」
建太郎「これは、取り消し後の第三者の問題だね。詐欺を理由に取り消した後で、BがDに売却して、Dが登記を備えてしまった場合は、もはや、Aは、Dに対して、対抗することができなくなる。Bを起点にして、二重売買が為されたのと同様に考えるべきなんだよな」
胡桃「そうね。典型的な対抗問題だわ。次、4はどうかしら?」
建太郎「強迫を受けたことによる取消は、善意の第三者にも対抗できるという話だよな。第九十六条3項の反対解釈。つまり、第九十六条3項は、詐欺による意思表示の取消しについてのみ規定していて、強迫の場合は規定していない。それに、強迫された場合の表意者は、詐欺による表意者よりも強く保護されるべきだよな」
胡桃「その通りね。というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「4だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1