初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-29 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の三分の一を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないこととする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
2、容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。
3、高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
4、商業地域内でかつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。



美里「これも簡単だよね」
建太郎「ああ。容積率と出たから、計算問題が出されるかと思ったけど、条文問題でほっとしたよ」
美里「当然だけど、計算問題が出ても対応できなきゃだめだよ」


美里「まず、1は?」
建太郎「地下室は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しなくていいという話はよく耳にするよな。その通りじゃない」
美里「ブー。不正解」
建太郎「えっ?何が違うんだ?」
美里「条文をよく見てよね」

容積率) 抜粋
第五十二条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。
3  第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

建太郎「条文番号の羅列じゃないか!」
美里「略するとこうだよ。『建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。』」
建太郎「なるほど、『住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。』これが間違いなんだな。住宅以外でも、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途にも適用されると」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「今度こそ、その通りだろ」
美里「条文を確認しておくよ」

容積率) 抜粋
第五十二条
6  第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

建太郎「また、条文の羅列かよ!つまりこういうことか。『建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。』」
美里「そうだよ。3はどう?」
建太郎「高度地区は、建築物の高さについて定める地区じゃなかった?」
美里「まず、都市計画法の条文を確認してよね」

都市計画法
第九条
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

建太郎「やっぱりそうだよな。それに合わせて、建築基準法にも規定が置かれている」

建築基準法
(高度地区)
第五十八条  高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

美里「そうだね。容積率の制限ではないよ。4はどう?」
建太郎「これは、容積率じゃなくて、建ぺい率じゃなかった?」
美里「条文は?」

(建ぺい率)
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
四  商業地域内の建築物 十分の八

5  前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

建太郎「建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。商業地域は、建ぺい率十分の八で固定されているから、自動的に当てはまるんだよな」
美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「2だな」


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