初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-30 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、二階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造りの建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
2、五階建てで延べ面積が1000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3、特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
4、便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。



建太郎「うわっ……。よくわからない選択肢が出ているんだけど」
美里「そう?でも、答えは簡単だよ。合格者なら、確実に得点できるはずだよ」


美里「というわけで、1は?」
建太郎「構造計算が必要な場合だよな。確か、条文は……」

(構造耐力)
第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一  高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二  高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。
三  高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
四  前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
2  前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

建太郎「問題文は二階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造りだから、三号だな。『高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物』この定義に当てはまれば、構造計算が必要なんだ」
美里「当てはまる?」
建太郎「第六条をチェックしろってことだろ」

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋
第六条
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

建太郎「第三号だな。鉄骨造りは、木造以外の建築物だ」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「こんな規定あった?」
美里「あるよ。まず、五階建てで延べ面積が1000平方メートルの共同住宅。これが、第六条第一項第一号の特殊建築物だってことはわかる?」

(建築物の建築等に関する申請及び確認)抜粋
第六条
一  別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

別表第一い欄
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
面積要件等 三階以上の階 三百平方メートル以上

建太郎「うん。当てはまるな」
美里「すると次の規定が適用されるんだ」

(報告、検査等)
第十二条  第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建太郎「ということは正しいのか?」
美里「違うよ。間違いだよ。条文をよく読んでよね」
建太郎「えっ?ええっと……。あっ、その結果を特定行政庁に報告する義務を負っているのは、所有者や管理者だということか!」
美里「そうだよ」
建太郎「まるで、国語の問題じゃないか!」
美里「次、3はどう?」
建太郎「さっぱりわからない!」
美里「まず、条文を確認しておくよ」

(違反建築物に対する措置)
第九条  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

建太郎「うん?じゃあ、正しいのか?」
美里「次に、建築基準法令の規定って何かってことを確認しておくよ」

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

美里「建築基準法令の規定の定義がさりげなく書かれているのわかる?」
建太郎「この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)とあるな」
美里「そうだよ。つまり、建築基準法のほか、建築基準法施行令、建築基準法施行規則なんかがそうだよね。ところで、第六条には、建築基準関係規定という用語もあるのはわかる?」
建太郎「(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)とされているな」
美里「そうだよ。つまり、建築基準法令の規定のほかに、いろいろな法律を含めたのが、建築基準関係規定だということだよ。じゃあ、建築基準関係規定って、具体的に何かということは、建築基準法施行令に定めがあるんだ」

建築基準法施行令
(建築基準関係規定)
第九条  法第六条第一項 (法第八十七条第一項 、法第八十七条の二 (法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条 、第九条の二、第十五条及び第十七条
二  屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条 から第五条 まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四  高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五  ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四
六  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八  下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項 及び第三項 、第二十五条の二並びに第三十条第一項
九  宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 及び第十二条第一項
十  流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 及び第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項、第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項 から第三項 まで(同条第五項 において準用する場合を含む。)
十四  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五  浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六  特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第八条

美里「この一覧の中に、都市計画法も含まれているのはわかるよね?」
建太郎「十二号だな」
美里「つまり、建築基準関係規定と言ったら、建築基準法のほか、都市計画法も含むということだよ」
建太郎「うん。わかったけど、だんだん、話がそれていないか?」
美里「そこで建築基準法の第九条に戻るよ」
建太郎「特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については……。なるほど、建築基準法令の規定とあるから、建築基準法のほか、建築基準法施行令、建築基準法施行規則等のことを意味している。だけど、都市計画法は含んでいないということか」
美里「そうだよ。特定行政庁は、都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることはできないということだよ」
建太郎「やけに細かい問題だな。こんなことまで覚えなければいけないのかよ」
美里「次、4はどう?」
建太郎「これはその通りでいいんじゃない」
美里「基本的な条文だね。念のため確認しておくよ」

(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
第三十六条  居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

建築基準法施行令
(便所の採光及び換気)
第二十八条  便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

美里「というわけで、答えは?」
建太郎「4なんだな」
美里「ほかの選択肢が難しくても、基本を押さえていれば、正答はわかるでしょ」
建太郎「ああ。そうだな」



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