初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 1-37 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち、土地区画整理法によれば、正しいものはどれか。

1、施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について、使用又は収益することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
2、仮換地となるべき土地について、質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生日を通知しなければならない。
3、土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって、使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
4、土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「ああ。条文レベルの出題だって、俺でもわかるよ」


美里「まず、1は?」
建太郎「前にも出てきた条文だね」

(仮換地の指定の効果)
第九十九条  前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2  施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
3  前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。

建太郎「2項にある通り」
美里「そうだね。2はどう?」
建太郎「仮換地の指定によって移転するのは、使用収益権だけだよな。質権や抵当権は、従前の宅地に残るわけだから、その権利者へ通知する必要はない」
美里「そうだね。条文を確認しておくよ」

(仮換地の指定)
第九十八条  施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
2  施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
3  第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
4  区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
5  第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
6  前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
7  第一項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。

美里「5項と6項をチェックしておいてね。通知する必要があるのは、土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対してのみだよ」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「なんで、市町村が管理するんだ?施行者が管理するんじゃないの?」
美里「そうだね。条文を確認しておくよ」

(仮換地に指定されない土地の管理)
第百条の二  第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

美里「4はどう?」
建太郎「土地区画整理組合が仮換地を指定する場合は、組合員の同意を得れば十分だろ?土地区画整理審議会の意見を聞く必要はないじゃん」
美里「そうだね。第九十八条3項だよ。組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとされているね」
建太郎「うん。OK」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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