初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-59 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができない。
2、権利の変更の登記又は更正の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
3、受益者又は委託者は、受託者に代わって、信託の登記を申請することができる。
4、仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。



胡桃「これもクイズみたいな問題だわ。一瞬で答えが分からなければダメよ」
建太郎「胡桃の事務所で鍛えられたから、不動産登記法はばっちりさ」


胡桃「まず、1は?」
建太郎「その通りだね。登記がなければ、合筆は出来っこない」
胡桃「条文を確認しておくわよ」

(合筆の登記の制限)
第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

胡桃「登記の有無以外にもどういう場合にできないのかを再確認しておいてね」
建太郎「OK」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「その通りとしか言いようがないな」
胡桃「まず、付記登記って、何かを確認しておくわよ」

(権利の順位)
第四条  同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2  付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

建太郎「カッコ書きの部分だな。権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう」
胡桃「そして、権利の変更の登記又は更正の登記については次の条文よ」

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条  権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

胡桃「これはこのまま覚えるしかないわね。3はどうかしら?」
建太郎「信託の登記は受託者が単独で申請するのが基本だけど、受益者又は委託者もすることができるんだよな」

(信託の登記の申請方法等)
第九十八条  信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2  信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3  信託法第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

(代位による信託の登記の申請)
第九十九条  受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「権利の抹消登記は、共同申請が原則だけど、仮登記の抹消は、単独で申請できるんだよな」

(共同申請)
第六十条  権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

(仮登記の抹消)
百十条  仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

胡桃「そうね。条文そのままだわ。というわけで、答えは?」
建太郎「4だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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