初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-19 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、地方公共団体は、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するため、必要な制限を付加することができる。
2、建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
3、建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合は、当該建築物に対して、法56条第一項三号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
4、建築物の敷地が、第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が、準住居地域に存する場合は、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車工場は、建築可能である。



建太郎「むむっ……。これは細かい問題だな」
美里「確かに細かい選択肢もあるけど、基本的な知識があれば、正解を見つけることは難しくないよ」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「うーん。お手上げ」
美里「条文そのままの出題だよ」

第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一  自動車のみの交通の用に供する道路
二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
2  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

建太郎「2項か。細かいなあ」
美里「2はどう?」
建太郎「これはわかるよ。その通りだよな」
美里「条文を確認するよ」

(建ぺい率) 抜粋
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
四  商業地域内の建築物 十分の八

5  前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

建太郎「商業地域は、建ぺい率が十分の八で固定されているんだよな」
美里「3はどう?」
建太郎「お手上げ」
美里「まず、北側斜線制限が適用されるのはどの地域だっけ?」


(建築物の各部分の高さ) 抜粋
第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
三  第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

建太郎「ええっと。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域だな」
美里「今回は、第二種中高層住居専用地域だから、関係あるよね。問題は、第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存しているということ。その場合はどう考えたらいいんだっけ?」
建太郎「条文があったんだよな」

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条  建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の三第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

建太郎「その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。 これが基本だな」
美里「だけど、カッコ書きをよく読んでよね」
建太郎「うん……。(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の三第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)
ということは、第五十六条は除外されているということか。でも、容積率や建ぺい率と違って、計算して求めるというわけにはいかないよな?」
美里「北側斜線制限に関しては、建築物のうち、第二種中高層住居専用地域の部分についてのみ適用されるということだよ」
建太郎「なるほど。それでいいのか」
美里「テキストにもちゃんと書いてあるよ。忘れたなら、もう一度読み直してよね。次、4はどう?」
建太郎「まず、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車工場は、準住居地域から工業専用地域まで建築可能なんだよな」
美里「そうだね。今回は、第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたるわけだけど?」
建太郎「第九十一条が適用されるわけか。つまり、敷地の過半が、準住居地域に存する場合なら、100平方メートルの自動車工場をたててもOKと」
美里「そうだね。というわけで答えは?」
建太郎「3なんだな」



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